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亡くなった人には適用されないとしても 亡くなった人の情報の中に生きている遺族がいます、保護法は守られるべきです。

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自死の対策の多くは調査研究
  では
その調査研究のデータに元はどこから得ているのか
 その多くは警察による遺族からの事情聴取

心理学的剖検という
  遺族から調査への協力という承諾を得ての調査研究は
  10年で打ち切られた

10年間 遺族とのトラブルなどもあり
  改善し ようやく軌道に乗ってこれからという矢先の打ち切りだった

 もったいないと思う

遺族が 調査研究に協力し
   予防に役立ててほしいと
   つらい内容に耐えて  血の涙を流して協力した内容が
  破棄され
   役に立たないのですから

調査研究は 1年2年という短期的に結果が出るというものではなく
  地道に長い月日をかけて
    対策に役立つような研究成果が導き出されるものだとおもいます

破棄するのではなく
   それらを土台にしての 調査研究という道もあったはずなのに
     全否定し
新たに
 やり直した・・・・その結果 
また4年で放棄し
  また昨年から 新たにやり直している

これまでの 10数年は無駄だったという事になる

    その無駄になってしまった 調査研究には
遺族の涙が…自死した人のいのちが詰まっている

    どうして そんな残酷な  冷たい対策ができるのだろうか
       私には理解できない

せっかく 協力してくれた遺族の善意が
    なかったことになってしまった   調査研究のこれまで

   ひどいなぁ~~~~~~と思う

大切に真摯に受けとめ
  無駄にすることなく 生かしてほしかったとおもう

     児童生徒の自死の後に行われている
第三者調査委員会
 割合的には 自死数の1割というけど
   その1割の報告書は公開されているということもあり
容易に内容は把握できる
 せめて
その報告書を集めて の  調査研究ができるはずなのに
   やっていない

労働問題の裁判や労災申請などの 内容も
  裁判資料や
情報開示できる内容を集めての調査研究もしていない
・・・・・・・・・
  公開されている情報だけでも
  いろんな調査研究はできるのに

なぜやらないのか不思議
  また
  なぜ 遺族の心情に配慮なく  断りもなく
   情報が様々な機関に提供されるのか  
       と いう 疑問はぬぐい切れない

 おかしいことはおかしい
   と
言い続けていくつもりです

  死んだ人には保護法は適用ならないと
    厚労省の会議で弁護士が発言していました

 遺族は死んでいません
生きています
 亡くなった人の住所に遺族は住んでいます
亡くなった人の情報の中で遺族は暮らしているのです

   
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