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自死遺族が直面する法律問題

OIP (3)
  「自死遺族が直面する法律問題」
自死遺族支援のための手引き

全国自死遺族連絡会のホームページからダウンロードできます。
   厚労省のホームページにも掲載されています。
その中に 「鉄道自死をめぐる問題」
✤鉄道会社の請求の法的根拠
1)不法行為と相続
2)債務不履行と相続
3)責任無能力者(精神病者・未成年)への監督義務違反

✤鉄道会社からの請求の実態
1)請求の有無について
必ずしも鉄道会社から遺族に対する損害賠償請求がなされるわけではなく
 一切の請求が行われない場合もあります。

謝罪をしたいので会ってほしいというのは、遺族側から要求するものではないと思います。
賠償金が1億円でも支払うというのなら別ですが、
   払えないのであれば 謝罪だけというのは
      遺族側の満足だけのこと
悪い事をしたと思わないでほしい
 
遺族が鉄道会社に迷惑かけたと思っているとしても
  会社は謝罪してもらっても   何の利益にもなりません
    時間を作らせ、会ってもらうほうが
       ご迷惑ですよ
  鉄道会社から連絡がないなら ありがとうございますと感謝していたらいい。

そして
〇請求書が届いた時には、対応しましょう。
   それでも すぐに支払うことはしない事
具体的な請求項目ごとの請求額を示さず 一括請求の時は
 いかなる損害に基づき、各々どれだけの損害が発生しているのか、内訳につき計算と根拠資料を示してもらうこと
 また復旧人件費につき残業や休日出勤の賃金等の別段の負担なく
   通常の労働時間内で対応させているにもかかわらず請求している例もあるので 確認すること

 
🔶 不動産賃貸借をめぐる問題
   賃貸されている建物内で自死があった場合、家主側から自死した居住者の遺族に対し
多額の損害賠償請求がなされるケースがある
当然ことですが
 持ち家など賃借でない建物内での自死は  遺族が自分に損害賠償の請求はしませんので
   該当しません。

従って 事故物件という概念は 賃貸借契約や売買契約の時に発生するもの
  自分の持ち家で家族が自死したから
    自分の持ち家が事故物件と考えるのは大きな間違いです
  
不動産取引のための法律であって
    自分の持ち家を勝手に事故物件と評価される筋合いのものではありません
     あくまでも
 賃貸借の物件  売買物件のみの評価

持ち家を勝手に 事故物件と記しているサイトもありますが
     間違えています
遺族も 持ち家ならば 家族が亡くなったから我が家は事故物件と考えないでください
  違いますから。

また
  自死という事は 死亡検案書に記されていることなので
      それを見た人だけが知りえる情報
  遺族が言わない限り
     他者は知るはずがないのです

たとえ親戚でも

 人は
        突然亡くなることはよくあります
  
新聞等に自死と掲載されれば別ですが
   飛び降りでも  自死かどうかの判断は医師と警察がします
   あくまでも検案書が全てです
検案書を見れない人は
    自死かどうか 判断してはいけない

海で発見されても
  縊死であっても  検案書をみないと 自死かどうか誰も判断してはいけない

  遺族が言わなければ  多くの自死は社会に知れることはない
     自死だと噂をするのはできるけど
 噂はうわさ
   遺族が噂に動揺せず  自死ではないと言えば 噂は消える
   
 自死遺族として毅然と生きるか
   自死ではないと堂々と隠して生きるか
 隠すなら
  怯えず 毅然と隠して生きるほうが 
       世間には信じる
  隠すときは堂々と・・・・・・
       
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