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目的外に使用する範囲が広がっている自死者とその遺族の情報

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自死した人の情報が警察庁から厚労省
  指定法人の一般社団法人
   地域自殺実態プロファイルに・・・そこから
全国の都道府県 政令指定都市・市町村に流れています

死因究明等推進協議会などにも 情報が提供されている

そもそも 犯罪性を疑う意味での
事情聴取の内容を
   自死のデータとして  使用することが問題

目的外の事に使用することを禁じているのが
 個人情報保護法

亡くなった人に 適用されないとしても

遺族はいる

遺族の情報が間接的に流れることになる

男女・年齢・同居人の有無 雇用状況 未遂歴
   場所  時間
手段  
など

数人しかいない地域では
     あきらかに 特定される

これが
 市町村に提供されている

 遺族の皆さんは
  私は関係ないと思っていると思いますが

知らないのは遺族だけ

  遺族の事は  市町村の担当者はじめ
 都道府県の担当者

研究者
 そして指定法人の人たちは
 全員遺族の事を知っている

 その担当者は 毎年入れ替わる

ということは
  自死した人とその遺族の情報は 拡散されていくだけ

  3月から4月に  自殺総合対策大綱の見直しへの
  パブリックコメントが募集されます

ぜひ
    その前に厚労省のホームページから  
     事業内容を見て
意見を届けて欲しい
 そう思っています

遺族が自死であることを隠していても

他者である 関係のない人たちが

    遺族の情報を持っています

これを許してはいけないと思うのです

   彼らは
       自殺予防のため‥‥と言いますが

 遺族に許可もなく

 なぜ  亡くなった人の情報や 遺族の情報が提供されなければならないのか

いろんな場所で
  遺族の情報が流れています

 遺族をだまして
   表面は癒すとかいいながら

実は・・・研究に使っていたりします

  その中で一番怖いのは

  国が その権力を使い
 情報を
拡散する事です


このことは以前から指摘してきましたが

  どんどん 情報の提供が緩くなり

自死した人とその遺族には
 個人情報保護法は適用されていないのと同じです

  大問題です

   
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