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支援者支援の対策の充実・・・当事者を増やさない対策はない

R (2)

自死の対策に遺族の声は反映されない

  なぜ?

日本の遺族は声をあげている
   でも
     対策には反映されない

過労自死の問題も
 過労死防止法ができたが
     相変わらず 過労自死は減らない

いじめ防止禁止法ができたが
  いじめによる自死は増えている

体罰や指導による自死も増えている

 それは
 自殺ビジネス団体が多く
      国もそれらに頼っているからだろう・・・
ビジネスだからこそ
彼らは宣伝がうまい
   
 マスコミが飛びつくようなネタをばらまく
   
例えば  コロナ下のなかで  若者が!!!
  女性が!!!
  有名人の自死が報道されたから 若い女性の自死が!!!
   大変だ!!!
と  煽る・・あおる

そして  報道された!!!と ホームページに掲載する
 報道されたことが活動の一つなのだ。

 報道されることが活動だと思ったことがない

  私が変なのだろうか

  また 遺族が支援者として 自死の問題を職業とする事は
        スッキリしない
違和感を覚える

   自死の問題を職業とするしか 仕事に就けないとしたら

  自死遺族にならない人生なら どんな仕事をしているのだろうか

自死遺族という前に仕事があって
    その仕事をしながら 自死の問題に取り組む・・・
また定年退職したら
   本格的に取り組む・・・

余裕があって 仕事としてではなく純粋に  活動に取り組む

                     ものだというのが 私の思い

 夫も遺族だが 仕事をしている
  仕事をしながらサポートをしてくれている

       ビジネスとしてかかわると
 何かが変わる気がする

   自死がゼロになってしまうと  仕事を失うことになる

   貧困も同じ
貧困ビジネス団体にとって
 貧困者の居ない社会は自分たちの失業につながる

だからほどよく貧困者がいて
(本音は貧困者が増えて  忙しいほどビジネスは繁盛する)

もちろん 身銭をきって  活動をしている団体もあるが

   自死も貧困も
ビジネス団体は目立つ

目立つように活動しないと 寄付金も助成金も補助金も集まらない
     講演にも呼ばれない

目立ったほうがいい

それがビジネスというもの

シドニーの大会でも ジャーナリストがこの問題について語っていた
何処の国でもあることらしい

人間の業・・・

自死の問題や貧困の問題は粛々と地道に
   知られないように確実に活動をしながら
   自死や貧困のない社会のための根本的対策を講じる必要がある

臭いものにふたではなく、臭いにおいを発している元の根絶

   今の社会は

人を追い詰める構造は見てみないふりをして
   追い詰められた人の支援

その支援の充実  その支援のための支援

支援者のための自死や貧困の対策に過ぎない

  当事者のための支援ではない
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わたしはやさしくないから生きている

OIP (5)

息子の17回忌を終えた
  遺族として活動してから
     たくさんの ひどい言葉を浴びせられ
         揚げ足取りのような言葉を受け
   やさしい心の持ち主だったら
    自死していたかもしれないと思う
  
私は ずるい一面もあるから 生きてきたと思っている
  したたかに 図太く

  息子のように  やさしく 真面目だったら  追い詰められた死んでいただろう 
     支援者という人達に(支援者という生き方をしている遺族も・・・)

  支援者が全てという事ではない

   やさしく思いやりにあふれている人たちも大勢いいる

会議は闘い
    活動のある一面は社会との闘い

悲しみを抱えた遺族とわかちあうとき
   お話をするとき
    相談を受けるとき

それは 闘いとは違う

   目の前の遺族に元気で生きて欲しいと願い
       わかちあう

亡き人たちのためにも・・・

亡き人たちを大切に思う  愛しいと思う

     遺された人たちは  様々  
   逝ってしまったひとたちは
          やさしい
  そこには煩悩はない
 人を恨む気持ちもない   生きているからこそ迷いや恨みもある

   亡き人の気持ちに思いを馳せたいといつも思う

辛いことも苦しい事も  悲しみも
   息子との楽しい思い出の証

 子どもは大切な宝物

   息子が生き返るなら このいのちを差し出そう

   惜しくない 息子のいのちと取り替えられるなら

息子の死後
  純粋に 自死遺族の問題に取り組んできた
     
   しかし なぜか批判を受けることもある

一部の ほんの一部の人たちだけど

   私は  美辞麗句は苦手
     ほめ合う事も苦手
  女らしさには欠けるかもしれない

人の目もあまり気にならない
   そんな私だが

遺族でもある
       
  息子が逝き17年目に・・・
   ずっと休まず活動をしてきた

手紙やはがきは1万5千通ほどある
  遺族からのもの

私が出した数は その4倍ほど

 メールも1年に12000通以上

   ほとんどはやさしく悲しい遺族から
 17年間で20万通を超える

  でも・・・・
    いまでも  私をつぶしたい人たちがいる

私は潰れない

  やさしくないから  大丈夫

 養母の言葉

さちこ  死んだ人は怖くないよ 何にもしないから
    生きている人のほうが怖いんだよ

   と
身に染みて理解できた17年




今日もまた 精神薬の犠牲者が・・・

R.jpg

また精神薬の影響かと思われる自死が・・・

家族全員で精神薬を長年飲んでいる人が増えている気がする

  今日 受けた自死の遺族の相談も
       自死した人は 相当飲んでいた

健康に気を付けて
   サプリメントを飲み
     長生きしようとしていた人

 突然  夜中に・・・・・・・・
  海に飛び込んだ

  精神科に行った帰りに
  突然 海に飛び込んだという話は 珍しくない


   明日友人と旅行に行こうと  以前からホテルを予約していた人が
  突然 その夜に 自死

     そのほとんどは精神薬を飲んでいる

 旭川のお子さんも  精神薬を飲んでいた

     コロナワクチンの副作用で死ぬ人がいる

    2000人とも言われている

    数千万人の2000人

 少ないのかもしれないが  ゼロではない

    失われる命がある

それがクスリ

  クスリにもなるが劇薬でもある

     病気を治すもするが   毒にもなる

   タミフルの副作用で 若い人が飛び降りて死んだ

     風邪薬なのに  若い人は飛び降りたくなる副作用がある

  コロナワクチンも含めて
 どんな薬にも副作用はある
   自分に副作用が出ないと断言はできない

   精神薬も同じ

ましてや  一錠ではなく   数錠  いや10錠とか飲んでいたら

    どんな副作用がおきるか
 誰にもわかりはしない

   落ち込む気分を高めようと
        テンションをあげようと
  飲む薬  精神薬

   気分が高まる薬って   覚せい剤ですよ

     クスリで気分を高めたり
 気分を落ち着かせるって

   怖い

 死へのハードルが下がる・・・いや
 ルンルン気分で 死のうと思う気分になる副作用

     死というものは楽しくはない

   楽しくて死ぬ人はいない

   日本は 世界で一番(最近は韓国も)自死の割合が多い国

     生きていて幸せと感じない国民が多い国

  日本の自死は異常に多い

      世間の目が気になる人も多い

   世間からの圧力

     結婚でさえ  世間の目を気にする

    就職も  学校も  幼稚園でさえ

      あれこれ  無責任に世間は言う
  がしかし
責任は取らない

    世間に流されることが多いのが日本人

   精神薬も まんまと  製薬会社の宣伝にはまっている
      国も医師会も

一部の人間たちの利益のために
国民を 精神薬漬けにしようとしている

 一部の人間の利益のために
 子どもたちを発達障害にして 薬漬けにしようとたくらんでいる

  犠牲になるのは 普通の子供たちと普通の国民


 無責任な世間を気にせず

 自分は自分として 生きる事

   精いっぱい長生きしても 100年 

  あっという間

     精神薬を飲んで 苦しみながら生きるなんて もったいない

  ほんとに苦しい時に
 一時的に緩和してもらうだけでいい

  いつまでも 飲み続けるのは
    危険すぎる

毎日新たな遺族から連絡を受けるが
 最近は一段と
精神薬を飲んでいる人が多くなっている


この国はどうなるのか・・・


 

 

自死遺族が受ける警察からの事情聴取(犯罪の有無のため)の内容の提供範囲の拡大

ダウンロード (2)

これまでにも 何度の書きましたが
  警察が事情聴取(遺族に)した内容が「自殺統計」として発表されている

5分で済んだひともいる
 5時間~10回という人もいる

その情報が(何月何日・34才・長男・妻30歳とと3歳半の娘がいて、職業は宮城県警察官・死亡場所は塩釜の○○・死亡推定時刻は〇時、 住まいは官舎・精神科も含めた通院歴の有無・持病・債務の有無・学歴・親族構成・その職業・等)が
 警察官から警察署~県警本部に書類があがり
  県警本部から警視庁に情報が提供されている
    警視庁から厚労省に情報が提供されている
 警視庁が報告している

そして更に 厚労省・警視庁どちらかわからないが
  指定法人(一般社団法人)のいのち支える・・・・・・センターに
  情報が提供されている
そのセンターから
47都道府県 政令指定都市に提供され
   市町村に提供されている

100歩譲り 提供したとしても
   範囲・上限は決めるべきである
そしてその範囲・上限を公開するべきである

 「等」などの言葉で 範囲を広げてもいいようにするのではなく
  男女別・年齢・時間…ここまでは提供していますと公表するべきです

   自死遺族は地域にも親戚にも自死と言わずに生きている人が多いのですが
   地域の保健所・市役所や町役場の担当者が
     情報を得ているということを
 遺族の皆さんは
   どう思っているのでしょうか

自死という事を知られたくない・・・・
   という思いの遺族の情報が
  あっちこっちに知られているという事実があります

   犯罪者の情報だって こんなに提供されないのに・・・

自死した人とその遺族の情報が
   欲しい とにかく欲しい  と いろんな人たちが言っています。

 権力ある機関が
 その権力で集めた情報を目的外に使用することを禁じたのが
 個人情報保護法

警察官は遺族に事情聴取をするときに
  任意であること
 断る権利もある事などは  伝えません

 本来は説明をしなければならない事

 また 事情聴取は犯罪性の有無の確認が目的

自殺統計に使用します・厚労省に提供しますと
  警察官から説明を受けた遺族はいるでしょうか

いないはずです
説明をしていませんから

  10年以上前に
     保健師が遺族の自宅を訪問したことが
宮城県の会議で保健師が報告していました

 自死遺族の家だとどうしてわかったのですか?と聞いたら
 「いや・・・あの・・・噂で・・」と答えたので
県の会議で仕事としての報告をしているという事は
 噂ではなく、確信を持って訪問しているという事ですよね…と聞いた
   「どこから情報を得たのですか」とも聞いた

「いや・・あの・・」答えられませんという答弁だった

このように10年以上前からも
    遺族の住所も提供されているのです

  危機感を持ってほしい

そう願っています

    自死した人とその遺族の個人情報を必死に守ろうと活動をしてきました

   その活動を批判する自死遺族の支援団体もあります

  個人情報が
    自死の予防という大義名分のもとに
       拡散されることは
 許されない事です

    承諾を得て  情報は集めるべきです

心理学的剖検という研究があり
 承諾を得て 10年の歳月をかけて 積み上げてきたものがあったのですが

  その積み上げたものを 破棄し
    国や指定法人はなかったことにしていますが

 最近は 丁寧な情報収集は面倒くさいようで

  警察が集めた事情聴取の内容だけで
     統計や研究をしようとしています

また ラインやチャットなどの相談も
   個人情報を集めるツールになっています

相談には応ぜず
   情報集めに懸命です

ひどいものです

減るわけがない
   増えていることを

芸能人のせいだ  マスコミのせいだ
    コロナのせいだ・・と 騒いでいますが

  とても国の機関のする事ではないと感じます

何の専門性も持たない人が
   国の自死の対策を牛耳ると
          個人情報もなにもかも   関係なくなり
  パフォーマンスだけの
対策に・・・

白書なんて本来は行政が使う言葉
   対策ではなく政策なんて
  民間団体が使ってはいけない言葉

   なのに
  行政用語を使う民間団体

メチャクチャです

  自死した人とその遺族の個人情報は守られなければなりません

   大げさと思う人もいるのかもしれませんが

   事実は もっとひどいです

書けないこともあります


大綱見直しへの意見と質問書

ダウンロード
自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第4回)に対する質問・意見
 ~大綱見直しに向けた資料開示のお願いおよび質問・意見

                          一社)全国自死遺族連絡会
                                田中幸子
1、はじめに
政府が推進するべき自殺対策の指針となる自殺総合対策大綱の見直しにおいては、当然のことながら、2017年7月に閣議決定された今次の自殺総合対策大綱の下における自殺対策の推進状況についての正確な現状把握と評価が不可欠の前提となります。
 このような評価や比較の前提となる情報として、有識者会議の場において以下の資料の開示を求めます(①~⑦、質問と重複あり)。
 また、これまで自死遺族当事者として知り得た事実や公開されている情報から、現状の問題点を把握し、また懸念も感じていますので、新たな大綱にはこれらの点への配慮や施策の推進を盛り込んでいただきたく、意見を申し述べます。
 特に、国の自死対策において自死遺族がほとんど置き去りにされていることは、自死者本人を見捨てたうえ、その家族も見捨てるというのに等しい状況となっており、この点の認識を深め、大綱にもその旨を書き込むよう、強く求めます(下記3⑨)。
 
2、開示を求める資料、質問(⑤~⑧)および意見(総論⑨、各論⑩~⑭)の要約
 ①今次大綱に至る大綱の変遷が分かる比較表。
 ②指定法人の展開した事業と成果が分かる具体的資料。
 ③指定法人の業務体制と各事業に対する事業費、事務費。
④指定法人への指定期間の定めと事業内容。
⑤厚労省・警察庁から指定法人に対する情報提供の範囲・手続きに関する規定の有無と規定があればその文書。
 ⑥指定法人作成の「地域自殺実態プロファイル」の基となる情報はどのような手続きで、どのように限定されて提供されているのか。
 ⑦地方公共団体の死因究明等推進協議会に対する死者の情報提供の範囲・根拠および情報の出所。
 ⑧警察庁は自死者の遺族への聴取について任意であることの告知をし、その情報を厚労省に提供することの承諾を得ているか。また、その情報は指定法人や死因究明等推進協議会にも提供されているか。
 ⑨現行の大綱における自死遺族への基本認識はあまりにも貧弱で実情に無理解。大綱における自死遺族の位置づけをもっと踏みこんで書き、多様に抜本的に自死遺族への支援を展開してほしい。このことの具体例として
 ⑩警察を含む公的機関の職員の遺族対応に役立てるべく、自助グループの「体験的知識」(後述)に学ぶよう求め、大綱にも明記してほしい。
 ⑪遺族の自助グループ「等」が支援対象でなく、自助グループ(当事者)こそが中心であることを明確にしてほしい。
 ⑫子どもの自死における学校・教育委員会の対応を改善することを大綱に明記し、文科省は指針(改訂版)の再改訂し、現場対応の改善に乗り出してほしい。
 ⑬遺族支援は心の支援が中心になっているが、法的・社会的問題の具体的解決に結びつく支援を展開することを大綱に盛り込み、実践してほしい。
 ⑭いわゆる事故物件問題について人々の啓発とともに積極的な解決に乗り出してほしい。そのために大綱にもその問題性を明確に書き込んでほしい。

3、上記ポイントについての理由説明
 ①今次の大綱見直しのためには、それ以前の大綱との比較も欠かせません。事務局に対し、今次大綱に至る大綱の変遷が分かる比較表の作成・提出をお願いします。
 ②③今次の自殺総合対策大綱の下における自殺対策の大きな枠組みの変更として「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」(以下「新法」と略称)の制定と、それに基づく指定法人の指定があります。これに関わって自殺対策はどのように前進したのか検証される必要があります。
 指定法人「いのち支える自殺対策推進センター」(以下「JSCP」と略称)が新法5条各号に定める業務をどのように展開し、どのような成果を収めたのかを具体的な資料を示されたい。
 JSCPの業務体制と(組織系統図、各部門の責任者、人員数、常勤や非常勤の人数)と各事業に対する事業費、事務費を具体的に報告されたい。
 ④各種資料からは指定法人への指定期間の定めと事業内容をどのような期間、どのようなシステムで評価するのか見当たりません。契約書など関連資料をお示しください。
 ⑤⑥私は、2019年9月25日の本有識者会議に「新法一式について質問と意見」と題する文書を提出し、質問④として厚労省・警察庁に対し「指定法人に対する情報提供の範囲・手続きに制限はないのか。警察や保健・医療機関はどう対応するのか」とただしました。
 新法12条に「国及び地方公共団体は指定法人に対して、調査研究等業務の的確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする」とありますが、一方で7条には「秘密保持義務」が定められ、15条には「違反」への罰則もあることから、どのように運用されるのか疑問があったためです。この質問に対する両省庁からの回答はいただいていません。
 現在、JSCPのホームページの掲示によれば「地域自殺実態プロファイル」を全自治体に提供しており、そこには以下の情報が含まれていると明記されています。
 「*地域の自殺者の特徴*属性(男女、年齢、同居人の有無、雇用状況、自殺未遂歴など)別の自殺者数*学生・生徒等の自殺者数*自殺の手段別の自殺者数*地域の事業所数、従業者数*住民の悩みやストレスの状況、こころの状態など」
 今次の自殺総合対策大綱は「国は、自殺総合対策推進センターにおいて、全ての都道府県および市町村それぞれの自殺の実態を分析した自殺実態プロファイルを作成し、地方公共団体の地域自殺対策計画の策定を支援する」としています。自殺総合対策推進センターは2017年より毎年「地域自殺実態プロファイル」を作成し、全ての都道府県や市町村に提供してきました。自殺対策推進センターの事業はJSCPが継承しています。
 自死に関わる情報はセンシティブなものを含み、とりわけ列挙されているうちの「自殺者の特徴」や「属性(男女、年齢、同居人の有無、雇用状況、自殺未遂歴など)別の自殺者数」は、狭い地域では個人の特定につながりかねないものです。
 単に事業を継承したという理由で、民間団体にそのまま漫然と提供されていいはずがありません。JSCPに対してはどのような根拠・手続きで、どのような範囲で、情報が提供されているのでしょうか。
 ⑦資料2の「自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する取り組み」のうち(5)「死因究明制度との連動における自殺の実態解明」について、厚労省は「地方公共団体に対し、地方の状況に応じた死因究明・身元確認に関する施策の検討を目的とした、関係機関・団体等が協議する場として死因究明等推進協議会の設置・活用を求めた」とし、2021年3月末時点において41都道府県において設置済みとなったとしています。
 この死因究明等推進協議会への死者の情報の提供範囲等の規定はあるのでしょうか。
 また、この情報は警察庁が犯罪等を調査するという目的で実施されている遺族への事情聴取の内容の提供だと思われますが、そのように理解していいでしょうか。
 ⑧前述の遺族への聴取において、警察は任意の聴取であることを告げ、さらに自殺統計や厚労省に提供・利用するという承諾を得ているのでしょうか。
 統計に使うという目的での厚労省への提供は個人情報保護法の下でギリギリ合法であるとしても、昨今は次々と提供範囲が広げられていると感じます。本有識者会議の【資料2】自殺総合大綱に基づく施策の実施状況の(7)既存資料の利活用の推進の取り組み状況と実施状況で、警察庁は今後の課題と令和3年度の実施予定として「毎月の自殺者数を速報値・暫定値として公表・自殺統計原票データを厚労省に提供。東日本大震災に関連する自殺者に係るデータを厚労省へ提供。令和2年度中における自殺の状況を厚労省と共同で公表」と記載しています。
 「地域自殺対策プロファイル」を作成しているJSCPや死因究明等推進協議会への情報提供は明記されていませんが、直接提供はしていないということでしょうか。違うとしたらこれらの団体はどこから提供を受けているのでしょうか。
 ⑨次の大綱における自死遺族の位置づけについて、変更を求めます。
 自死遺族とは何でしょうか。現行の大綱の総論部分では、自死遺族は「第3 自殺総合対策の基本方針」の「3.対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる」の<対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策を連動させる>における「3)事後対応:不幸にして自殺や自殺未遂が生じてしまった場合に家族や職場の同僚等に与える影響を最小限とし、新たな自殺を発生させないこと」と記されているだけです。
 つまり、自死のハイリスクグループとみなされ、予防の対象とされているわけです。
 各論では「第4 自殺総合対策における当面の重点施策」の12項目を見ると、わずかに9番目に「遺された人への支援を充実する」があるだけです。
 そのほかの項目で実質的に遺族が期待され、主な対象となっていることとしては、自死を予防するための調査研究の素材提供者としての役割でしょう。
 自死遺族は心身に大きなダメージを受けます。そして、社会的には「忌むべき死」「穢れ」と受け止める人が少なくなく、差別や偏見にも苦しみます。もし、次の大綱も自死の多くが「追い込まれた末の死」という基本認識を維持するなら、遺族の置かれる苦境もまた、自己責任でなく社会的な責任と見なければなりません。即ち、遺族を単なるハイリスクグループや研究の素材と捉えるのではなく、社会の責任として、そのダメージの回復や差別・偏見の除去に努める必要があります。
 そのように考えるとき、自殺総合対策大綱における自死遺族への基本認識はあまりにも貧弱で実情を理解しているとは思えません。後述する自助グループの「体験的知識」に、もっと学んで、自死遺族への基本認識を踏みこんで書き込み、多様な支援を展開するよう求めます。
 以下、今回の資料に2に即して、具体的に大綱に盛り込むべきこと、および直ちに実践してほしいことを述べます。
 ⑩資料2の「遺族等に対応する公的機関の職員の資質の向上」の項目で、警察庁は「警察職員が自殺者、自殺者遺族、自殺未遂者等に関係する業務に従事する場合には、自殺者の名誉や自殺者遺族、自殺未遂者等への心情等を傷つける事のないよう、適切な遺族等への対応の実施」と記載されています。
 しかし、遺体の取り扱い、遺族への対応でも、さまざまな差別的対応が報告されています。全国自死遺族連絡会は2008年から2015年まで毎年、警察庁に「改善のための要望書」を国会議員を通じて提出、話し合いもしてきましたが、一向に改善されることなく現在に至っています。
 死者の取り扱いについても、他の類型の死者より雑に扱われているケースがあります。救急搬送された病院でも素っ裸で廊下に放置されたり、切り開いた箇所を閉じることなく血が流れ落ちたビニールのまで遺族に遺体の引き取りを求めたりしています。
 事情聴取を含めた遺族への対応も、例えば容疑者扱いされて深く傷つく遺族が後を絶ちません。連日、長時間にわたる聴取で心身とも疲れ果てる遺族もいます。遺族の要望を聞いてください。改善が進み資質の向上につながるはずです。
 こうした体験の蓄積を私たちは自助グループとしての「体験的知識」と呼んでいますが、ぜひ警察を含む公的機関の職員の資質向上に役立てるべく、自助グループの体験的知識に学び、共有していただくよう求め、大綱にも明記するよう求めます。
 ⑪自助グループは全国に広がっていますが、その多くの地域では自助グループが運営支援を行政に求めても「他に支援団体があるから」などと理由をつけて要望を受け入れてくれません。自助グループのその多くは自前での活動を余儀なくされています。他の民間団体と同等の扱いを受けず、相談機関としての自治体広報掲載も断られている地域があります。
 資料2の「遺された人への支援を充実する取り組み」(1)「遺族の自助グループ等の運営支援」で厚労省は、交付金の交付や手引きの作成を実績として挙げていますが、自助グループではなく、その後に付く「等」の方に支援が行っているというのが実感です。対象は「等」ではなく、「自助グループ」こそが中心であることを明確にし、実践してください。
 ⑫資料2の「学校、職場での事後対応の促進」において文科省は「子どもの自殺がおきた時の背景調査の指針(改訂版)等を活用し、各教育委員会等の生徒指導担当者や校長・教頭などの管理職を対象に「児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議会」を開催し、周知を図るとありますが、多くの遺族や教育関係者が指摘する通り、その事後対応で遺族が最も傷ついています。対応の見直しを図ってください。
 死亡直後に教育委員会・学校が遺族に対して、お悔やみの言葉よりも先に「保護者説明会」「第三者調査委員会の設置」などについて説明し、遺族が「落ち着くまで待ってください」と答えると、「説明会」の開催や「第三者委」の設置を断ったと判断している事例もあります。
 第三者委を設置するとマスコミが殺到し、遺族の生活に支障が出るという虚偽の説明をし、設置の希望を牽制するという事例も多数報告されています。指針(改訂版)そのものの改訂を望むとともに、子どもの自死における遺族対応の基本を大綱に書き込むよう求めます。
 ⑬資料2の「遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報提供の推進」では、精神的な支援情報の提供が主となっていますが、遺族が抱える問題はそれだけではありません。さまざまな法的・社会的問題の具体的解決に結びつく情報提供の推進と、支援機関や支援団体がこれらの問題解決ができる専門家につなげることができるような研修等を求めます。
 ⑭現行の大綱のこの項目には「いわゆる心理的瑕疵物件をめぐる空室損害の請求等、遺族等が直面し得る問題について、法的問題も含め検討する。【厚生労働省】」と記載されていますが、先ごろ国交省においていわゆる事故物件の告知期間についてのガイドラインが公表されました。厚労省はどうコミットしたのでしょうか。
 遺族にとっては大切な人を亡くした直後に巨額の請求を突き付けられる重大な問題です。この問題は自死に対する社会のスティグマに起因していると考えられ、自死の事後対応の重要問題として、国交省だけでなく厚労省、法務省など関係省庁が横断的に取り組む必要があります。次の大綱にもぜひ方向性を含めて書き込んでいただきたい。
 当面の具体的な対応策として、国交省においては事故物件に対応している保険の周知・普及推進を求めます。以上

目的外に使用する範囲が広がっている自死者とその遺族の情報

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自死した人の情報が警察庁から厚労省
  指定法人の一般社団法人
   地域自殺実態プロファイルに・・・そこから
全国の都道府県 政令指定都市・市町村に流れています

死因究明等推進協議会などにも 情報が提供されている

そもそも 犯罪性を疑う意味での
事情聴取の内容を
   自死のデータとして  使用することが問題

目的外の事に使用することを禁じているのが
 個人情報保護法

亡くなった人に 適用されないとしても

遺族はいる

遺族の情報が間接的に流れることになる

男女・年齢・同居人の有無 雇用状況 未遂歴
   場所  時間
手段  
など

数人しかいない地域では
     あきらかに 特定される

これが
 市町村に提供されている

 遺族の皆さんは
  私は関係ないと思っていると思いますが

知らないのは遺族だけ

  遺族の事は  市町村の担当者はじめ
 都道府県の担当者

研究者
 そして指定法人の人たちは
 全員遺族の事を知っている

 その担当者は 毎年入れ替わる

ということは
  自死した人とその遺族の情報は 拡散されていくだけ

  3月から4月に  自殺総合対策大綱の見直しへの
  パブリックコメントが募集されます

ぜひ
    その前に厚労省のホームページから  
     事業内容を見て
意見を届けて欲しい
 そう思っています

遺族が自死であることを隠していても

他者である 関係のない人たちが

    遺族の情報を持っています

これを許してはいけないと思うのです

   彼らは
       自殺予防のため‥‥と言いますが

 遺族に許可もなく

 なぜ  亡くなった人の情報や 遺族の情報が提供されなければならないのか

いろんな場所で
  遺族の情報が流れています

 遺族をだまして
   表面は癒すとかいいながら

実は・・・研究に使っていたりします

  その中で一番怖いのは

  国が その権力を使い
 情報を
拡散する事です


このことは以前から指摘してきましたが

  どんどん 情報の提供が緩くなり

自死した人とその遺族には
 個人情報保護法は適用されていないのと同じです

  大問題です

   

大綱見直し

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11月8日・12月6日・12月17日…1月・2月・3月 6回の開催予定
自殺総合対策大綱の見直し

自殺総合対策の推進に関する有識者会議 委員名簿
令和3年 11 月8日現在

委 員 所 属 等
明石祐二
一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹
朝比奈ミカ
中核地域生活支援センターがじゅまるセンター長
伊藤次郎
NPO 法人 OVA 代表
江澤和彦
公益社団法人日本医師会常任理事
生越照幸
日本弁護士連合会 弁護士法人ライフパートナー法律事務所
佐合 信子
一般社団法人日本いのちの電話連盟常務理事・事務局長
生水裕美
滋賀県野洲市市民部次長
田中幸子
一般社団法人全国自死遺族連絡会代表
椿 広計
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構理事統計数理研究所長
中山泰
京丹後市 市長
根岸 親
NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク副代表
松井 隆明
公益社団法人日本精神科病院協会常務理事
松本康一
長野県健康福祉部保健・疾病対策課企画幹(自殺対策担当)
三木 和平
公益社団法人日本精神神経科診療所協会会長
南砂
読売新聞東京本社常務取締役調査研究本部長
向笠章子
広島国際大学大学院心理科学研究科教授
山口 和浩
NPO 法人全国自死遺族総合支援センター理事
山脇 義光
日本労働組合総連合会総合労働局労働法制局