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心が痛くなる場所が・・・

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  昨日 20年ぶりにメガネ店に・・・
息子が生きていた頃に 老眼のため 眼鏡店に行き・・
   その4年後に息子が逝き
 メガネをやめた
  老眼でもなんでもいいや!と・・・・・
 
4年位前から 書類作成のために
パソコンに向かうときは老眼メガネが必要になってきたが
   1980円の雑貨店に売っているメガネで対応してきた

  すぐに壊れてしまうので・・・・仕方がなく行ったのだが

 行ってみて 思った

メガネ店を避けていたんだと・・・・・・

亡くなった息子は メガネをかけていた
    子どものころから近眼と乱視

   メガネ店にはよく 通った

いろんな思いがよみがえり  涙があふれそうに・・・・

  こころは痛かったが
   16年間の悲しみに対する耐性ができているらしく

涙をこぼすことはなかった

   でも
いまこうして書いていても
    胸が痛い
            強烈に息子のメガネ姿を思い出してしまう

心が痛くなる  そんな場所がたくさんある
       
    
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50年前 身体を抜けた私

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フッと息子を生んだ時の事を思い出した

 病院を退院後
    手伝いに母が千葉市の官舎にきてくれた

青森県津軽の農家の母が
  新幹線もない不便な時代
中里町という田舎の駅から
   五所川原まで汽車に乗り
そこから浪岡駅まで汽車に乗り 乗り換えで青森駅
    夜行列車で上野まで
 上野から電車で西千葉という千葉大のある駅まで

   一人できてくれた

その頃の産後の過ごし方は(田舎だからかもしれないけど)
   徐々に育児も慣れていくために
   35日間は 親や親せきの誰かに身の回りの手伝いをして
安静と共に 育児に慣れていくという風習だった

私の場合は母に手伝ってもらった

       冷たい水には産後しばらくは触れない
     アクの強い食べ物は食べない
睡眠を十分にとり 体を冷やさないようにし
      ホルモンのバランスを取り戻すための日数があった

  産む前は
     直前まで動いていいけど
   産んだ後は
     病気ではないけど 養生するという考えだった
 
退院後間もなくの日に
  母に家事を任せて  夕方寝ていた時
  母が起こしに来た

そのタイミングは夢(?)を見ていて
    
夫が帰る時間が気になり
   玄関の電気がついているかの確認
 台所で食事の用意の確認
   風呂の準備ができているか(当時石炭のふろだった)
 テーブルに 食事が並べられているか
   確か記憶では 揚げ物だった

安心してベットに寝た
  そのタイミングで 母に起こされた

  「 たましいが抜け出ている」と母に言われた
「たましいが抜けるほど 寝るんじゃない!}と 怒られた

   母は私の気配を感じ
    後姿を見て ついてきたらしく
何で歩いているのか不思議に思い ついてきたらしく
その時ベットで
寝ている私と同化するのをみたという

  実際起きて歩いていたと思っていたけど
     体はそのままで
        たましいだけが歩いていたんだと ・・・・今も思う

  あれから  50年
       息子が逝き 16年
  母が
  92歳で亡くなって7年が過ぎる

母が亡くなった時
   母の声が聞こえた 部屋の天井から

先に亡くなっていた  母の姉と妹と三人でにぎやかに話している声が

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自死遺族等への差別的問題と鬼門のトイレ

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非科学的な嫌悪感が支える「心理的瑕疵」
「個人の尊厳」から考える自死への差別  

 2階建て住宅の建築を頼んだら、業者が1階のトイレを鬼門の方角に設置してしまった。これは目的物の瑕疵(かし、傷や欠陥の意)に当たるのか―。
 ここでいう鬼門とは「私にとって数学は鬼門だ」というときのそれではない。文字通り「鬼の出入りする門」という意味で、忌むべき方位とされる。艮(うしとら)、北東の方向がそれである。(共同通信編集委員=佐々木央)


 「鬼門のトイレ」を欠陥であると肯定した判決がある。次のように理由を述べる。

 「入居者に不幸、難病が起こるかもしれないとの不安、懸念を与え、心理的な圧迫感をもたらすものであることを否定し難く、(中略)建築関係者においても家屋建築上この習俗的嫌忌を避止すべきものとして認識されている」
 北西にトイレを設置すれば、不幸が起き、難病にかかる。そういう不安、懸念は否定できないと、判決は述べる。明治や大正時代ではない。20世紀も後半、1979年6月22日の名古屋地裁の判決である。
 鬼門のトイレを欠陥とすることは、どう考えても非科学的であり、不合理であろう。現在、部屋を借りたり、家を買ったりする人で、鬼門を意識し問題にする人はほとんどいないはずだ。

 ▽法的価値判断というに値しない
 であるならば、自死の事実はどうか。物理的な毀損や汚損が修復された後も、見えない傷が残るのか。
 この見えない傷を、不動産取引では「心理的瑕疵」と呼ぶ。自死などがあった事故物件は、心理的瑕疵ゆえに価値が低落するとされる。これをめぐって国土交通省がまとめた不動産取引のガイドライン案は、自死や殺人を「嫌悪すべき歴史的背景」とする判例を引用し、取引の相手方にその事実を告知する義務を定めた。現状を追認した内容だが、それは違法状態を野放しにすることを意味しているのではないか。
 民法は、こうした私人間の取引や家族関係などを規律する法律だが、その第2条は民法全体の解釈原理を次のように宣言する。

 第2条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
 こうした不動産取引において「個人の尊厳を旨とする」とは、どういう意味をもつのか。多くの裁判例が安易に心理的瑕疵を肯定する中で、自死と個人の尊厳との関係に踏みこんだ裁判例を見たい。90年10月2日の福岡地裁決定がそれだ
 「およそ個人の尊厳は死においても尊ばれなければならず、その意味における死に対する厳粛さは自殺かそれ以外の態様の死かによって差等を設けられるいわれはなく、それゆえ自殺という事実自体が本来忌むべき犯罪行為などと同類視できるものではなく、また自殺という事実に対する評価は心情など人の主観的なものによって左右されるところが大であって、自殺があったそのことが当該物件にとって一般的に嫌悪すべき歴史的背景であるとか、自殺によって交換価値が損なわれるものであるとかいうことは、とうてい客観的な法的価値判断というに値するものではない」
 決定は、自死と他の死の態様を差別し、自死によって心理的瑕疵が生じるという考え方を、個人の尊厳に照らして「とうてい客観的な法的価値判断というに値するものではない」と退けた。

 ▽生の終着点である死は等価
 学問の世界はどうか。横山美夏・京都大教授は「個人の尊厳と社会通念―事故物件に関する売主の瑕疵担保責任を素材として」(『法律時報』85巻5号、2013年5月)と題する論文で次のように述べる。


 「民法2条により、民法の解釈にあたっては、生の終着点である死はその態様いかんに関わらず等価値に扱われるべきであり、また、不必要な死は極力回避されなければならないが、生じてしまった死それ自体を否定的に評価すべきではないといえる。(中略)自殺の事実に対する消極的評価を前提として『住み心地の良さ』を欠くと感じるときは自殺の事実が瑕疵となるとする裁判例は、民法2条の趣旨に反する。同条の趣旨からすれば、たとえ通常一般人がそのように感じるとしても、まさに規範的な意味でその合理性が否定されるべきではないか」
 最後の「規範的な意味で」は説明が必要かもしれない。状況をそのまま受け入れるのでなく、一定の価値判断に基づいて、何が正しく、何が正しくないかを考察する姿勢のことだ。裁判所は迷信や俗説、不合理な嫌悪感に依拠せず、個人の尊厳に基づいて法を適用・解釈するべきだという主張だろう。
 横山さんは告知義務についても、同じ論文できっぱりと否定する。
 「民法2条により、売主は、相手方がその意思決定に際して個人の尊厳に反する事項を勘案できるよう助力する義務は負わない。したがって、売主は事故の事実につき告知義務を負わないというべきである」

 ▽国の自殺対策大綱に背馳
 建物内の自死に心理的瑕疵を認める考え方は、国自身の基本姿勢にも背馳している。
 即ち自殺対策基本法第1条は「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して」と目標を明記する。逆に言えば、今の日本社会では「追い込まれた末の自死」があることを認めているのだ。
 国の自殺総合対策大綱はもっと明確だ。基本理念として「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」と言い切り、さらに「自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などのさまざまな社会的要因があることが知られている」との認識を示す。
 心理的瑕疵を認める行き方は、自死という態様の死をおとしめる。賃貸住宅でなくなったのであれば、個人の自発的選択であるとみなすことで、その損失をひとり遺族のみに負担させる結果を招く。多くが「追い込まれた末の死」であるのに、追い込まれた側をさらに追い込む。

 自殺総合対策大綱の基本方針は「経済・生活問題、健康問題、家庭問題等自殺の背景・原因となるさまざまな要因のうち、失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組により解決が可能である」と述べる。立法や行政を含む社会の側がもっと動かねばらならないと、促している。
 そもそも、欧米の多くの地域では、建物内での自死を心理的瑕疵とみなさない。だが、日本社会での偏見・差別がにわかに是正できないなら、せめてこのような場合に備えた保険制度によって、公平な負担を図るといった対応もあるだろう。
 基本方針は「制度、慣行の見直し」を掲げている。国交省はまさに自死差別の根本に切り込み、制度・慣行の変革を目指すべきだ。

世間の目と自死遺族等への差別と偏見

R (4)
自死遺族支援が三次予防として対策が講じられているから
  「心のケア」
「悲しみの病理化」
 「複雑性悲嘆」
   「遅延性悲嘆」
挙句の果てには
「認知行動療法」で遺族のケアを!
  などを
     主張する支援者や団体が増えていく

   遺族の悲しみが病気で認知行動療法が必要である悲しみなら

    日本の国民全員が対象者となる
 支援者自身も遺族だから
  支援者も認知行動療法の対象である

   病気や事故などの遺族とは違い
  自死遺族だけに認知行動療法が必要というなら
 もはやそれは
  差別と偏見である

  突然の死・・お別れの言えなかった死
  介護や看病ができなかった死

というなら  自死以外にもある

震災 災害  交通事故  突然死
  不審死
     事故死

  離れて暮らす親の介護もせず 看病もしなかった
   その後の死も

戦争も・・海外での死
    遭難
たくさんある

自死に限らない

  それなのに  自死という遺族だけが
  複雑性悲嘆
というなら
  まさしく差別である

   自死遺族と他が違うのは

法律の中に存在する  自死という死への差別的取り扱いがあるという事

生命保険 ;健康保険
    労災申請
事故物件
 心理的瑕疵

   その根底にあるのは  好んで死んだという概念

   死にたい人が 勝手に自分を殺したんだという殺人者としての取り扱い
 
    そこが他の死と大きく違う

社会全般から見える自死という問題と
  
当事者になって見える  問題は
   想像を絶するほど大きくかけ離れている

「悲しみ」という以外に
   様々な問題がある

世間にいえない
  なぜ
      悪い事をした死という「恥」をぬぐい切れない
  日本には世間様への「恥」「顔向け」という
     周囲の思惑を気にする文化がある

そこに付け込んで
   自死者や遺族への
   蔑みや
  暴言  差別 偏見が 数多く存在する

 国の自死遺族の対策もそこに問題がある

悲しみも  自死だけが特別ではなく
   突然の死は 愛していたら  同じように悲しい

ただ違うのは
    差別や偏見が世間にあるという事  
法律にもあるという事

   だから自死遺族は語れず
  沈黙し 耐えて生きている人が多い

そして 自死という事を隠して生きるのは
    ストレスとなる

隠すことは 知られたくないという思いで  相当のストレスがかかる

   自死遺族支援をしてくれるなら

   隠さなくてもいいような社会にしてください

  法律の中に存在する差別や偏見をなくしてください

   まずはそこからです

 第三者調査委員会の設置をすると  地域からバッシングされ
    SNSで叩かれる
      遺族が活動をすると
    誹謗の嵐

ある会合で別な遺族の会の人には
  死にたくて死んだんでしょ!同じにしないでくださいと言われたこともある

 勇気をもって新聞に掲載してもらった遺族に対し
     誹謗中傷の手紙が届く事もある

   悲しみ以外の部分での 自死遺族への問題の是正こそ
  国がやる事

  どうして 支援者たちは悲しみ以外に興味がないのだろう


  
 

偏見?

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今朝の市役所からのメールの内容に
   遺族への差別的なイメージが市役所の
比較的若い人にもあるんだと・・・

委員として
自分の名前の記入さえ忘れて
 FAXを送る人と断定された

名前を忘れるのは 田中しかいないと思ったようです。

他の委員の提出状況を確認して
   私しかいないと判断したという内容でした。

10月13日お昼頃に市役所に届いたFXAだという

  10月13日は 朝から事務所で冊子の配送作業を
      4人でやっていた
 いつも
FAXは自宅から送るので
   事務所にいる時間に 家からFAXは送れない
事務所にはFAXはない

どうして決めつけたのかが問題

行政が確認のメールを送る時は
たとえ
  私しか 提出していない人がいなくて
間違いなく私だとしても
名指しはしない

「委員の皆様に、ご確認させて頂いています」という内容で送られてくるのが普通

 自死遺族で72才だからでょうね

 決めつけての確認は 失礼な事

   27日に委員会がオンラインであるのに
  資料はまだ送られてきていない

膨大な資料を いつも直前におくってくるのが市役所のやり方

 徹夜でもしなければ読み込めない量の資料を
  あえて直前に送ってくる

   意見はいらないという事の意思表示なのだと思う

自死の予防とか自死の対策という名目の会議なのに

    市役所のアリバイ作りの会議 

議会で報告するためだけの資料

  減ったのは 彼らの対策ではない
 彼らの仕事の成果ではない

   民間の小さな活動が少しずつ効果を出しているだけに過ぎない

 市民の意識・・職場の意識
      様々な職能団体の意識
  
   市役所だけではない
県庁も
  国も  同じようなもの

  自死の問題から  自死遺族を外しての対策
支援者支援という施策に偏り

自死の根本的対策には
  ならない

そもそも
 自死遺族だからという理由で
    貧しい人とか   知識のない人とか
   決めつける事が
ナンセンス
         どんだけ あなた達は金持ちで 見識が高いのか・・と聞きたい

   自死遺族も社会の一員
  社会の中に自死遺族が存在する

    自死遺族という貧困で知識のない特別な社会があるわけではない

  

   

自殺総合対策大綱の見直しがはじまる

無題

 自殺総合対策大綱の見直しが始まる
 11月から3月まで6回にわたり
  リモートでの会議が行われる予定

その後に パブリックコメントの募集が始まる

5年に一度の見直し
   
遺族や支援者も含めた
  多くの人たちの声を届けて欲しい

せっかくの 意見の公募があるのですから
    
厚労省のホームページをみると
  大綱が掲載されています

ここをこうして欲しい  削除や追加も含め
 もちろん 批判も含め
   意見を
    届けて欲しい
    と思います

自死で逝った人たちの命の意味を
   伝えてほしい


自死した人たちが
  蔑まれる問題が たくさんある
 遺族が
  蔑まれる 問題も多くある

      事故物件という問題もその一つ
  生命保険の免責期間が他の死よりも長く設定されているのもその一つ

 浮かばれない、成仏できないという
  占い師や
  霊能者と自負している人たち

 遺伝だ
  貧乏人だ
      知識がない
 
死にたい人たち

 散々に ひどい言葉で
    自死した人も遺族の事も

貶めている

当事者の
知らない間に
  いろんなことが決められ
いつの間にか
    遺族の個人情報が集められる
     権利を持つ 団体が
        指定されていく

そこに 数十億という税金が投入され
   
   命を救うという御旗が
     掲げられ
 絶対的善意というイメージの元に

   裏では
      自死した人や遺族の人権を無視しての
          情報が
     国の機関などから提供されていく

 3月以降に厚労省から
パブリックコメントが公募されたら
   一人でも多くの国民が
     意見を述べてほしい



 

人を追い込まない自死予防が議論もされない

ヤンバルセンニンソウ

 昨夜は無性にさみしく
   体が地の底に落ちそうな気がし、
      2時半まで起きていた
  時々 なぜ死んだのか・・とか
   なぜ生きていないのか・・・とか
     深く 考えてしまうことがある
 来月で
   16回目の命日が来る
       
自死の予防をしているという団体も数多く知っているが
     ほとんどが 相談機関
       普通に生きている人を 追い込まない活動は
           見えない
パワハラやいじめなど
   言葉の暴力は日々ひどくなっている
 ネットの書き込みも
   誹謗中傷がたくさんある

妬み  嫉妬 
  ひがみ 人格を傷つける言葉も多い

  人を蔑むことば

     バカにする言葉
                  人格否定
 揚げ足取り
        うそ  
 
   行政によくある  希望もしていないのに
     畑違いの仕事への配置転換

    水道局から税務課への移動

    福祉から 水道局へ

  事務職から営業へ

    生活安全課から
        機動隊へ

 機動隊から 交通課へ

    
                      
     バス会社にある 運転手から整備と運行情報の仕事や事務職への移動
 55歳になって  事務職から
      流れ作業への移動

  国税局は
  最初の配置が 個人所得・法人・徴収・関税なら
      総務課に配置される以外は
        個人から法人の担当にはならない
    公務員として
  その道の専門家として育てられていく

     それでも
   多くの公務員と同じように パワハラはある
   理不尽な命令もある

   財務局の赤城さんのように・・・

  上司命令は絶対

     ある大手のパン会社の子会社は
   東北6県の手作りパンの店舗の指導を3人にやらせていた

  休日は子会社の社長の自宅での手伝いの連続

     結婚式も
          休ませず
       新婚旅行の日程に
    移動時期を重ね
     3日以内に関西から東北へ転勤するように命令

    新婚旅行は転勤移動日となり
      そのまま 東北6県 新装開店の指導に行かせ
   朝早くから
夜遅くまで  仕事・仕事・仕事

    ある病院は
   ケアマネの資格で採用した人に
       病院以外の関連会社で仕事をさせ
(パソコンに堪能という理由)
   休日出勤は当たり前
       営業までさせ
             そのうえ  暴言を吐かれ
   少しのミスも許さず
       攻め続け  追い込んだ

    不正を要求され 断った事務員を
 1年間に
  7回配置転換し
       最後は工場での流れ作業に配置
   事務職30年のベテラン

  あるバス会社
   3人体制の仕事を2人体制にし
    1人休むと1人での仕事
  朝3時半出勤  夜11時帰宅の連続
   少しのミスがあると
   本社に呼び出され
   大勢の社員の前で  3時間~4時間と叱責
そのまま 夜まで仕事

  バスの点検後 修理工場に持っていくとき
      2人で行わないと(1人はバスの運転・ひとりは帰りのために自動車運転)
帰りは歩きか
   タクシーになるのに
1人体制が続き
   朝早くから夜中までの仕事になって行った

その上司の元で 4人死亡

   そのバスの会社は自死が多く
   対応が慣れていて
        行方不明になった時

警察よりも いち早く  発見 手帳が抜き取られた

まるで 死ぬ場所を把握していたかのように・・・

  働く人を大切にする会社や職場の在り方

    国も含めて 対策は具体的に推進されていない

追い詰められたら
 相談をしてください  がほとんど

         
   

        

     

  

全国自死遺族連絡会と自死遺族等権利保護研究会から国交省のガイドラインへの意見書

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〔「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」に対するパブリックコメント〕
   2021年6月##日

意見書

(一社)全国自死遺族連絡会
自死遺族等の権利保護研究会
目次
第1 ガイドラインの作成にあたっての立脚点 1
1 意見書の目的 1
2 遺族の立場への配慮が必要な理由 2
3 自死に関し「心理的瑕疵」という法的評価概念が認められるべきではないこと 2
⑴ 公的なガイドラインであることを踏まえるべきこと 2
⑵ 自死を「心理的瑕疵」と評価する見解は確定した考え方ではないこと 3
⑶ 自死についての国の認識・施策に反すること 4
⑷ 小括 5
4 本ガイドライン案の検討過程に手続的瑕疵があること 5
⑴ 検討会が非公開で行われたこと 5
⑵ 審議が不十分であること 6
⑶ 検討会委員の人選に問題があること 6
5 今後、ガイドライン策定において求めること 6
第2 個別の問題点 6
1 本ガイドライン案の射程が不明瞭であること 6
2 自死を「心理的瑕疵」とする発想自体、社会的に許容されるものではないこと 7
3 賃貸借契約について告知義務の終期を一律に3年とすることは疑問であること 8
4 告知義務の終期に関し、賃貸契約と売買契約で異なる規定となった理論的根拠が不明瞭であること 8
5 建物取り壊し後は、告知義務が否定される余地があることも明示すべきこと 9
6 共用部分での自死について、告知義務の対象範囲に含めるべきではないこと 9
7 告知内容について遺族のプライバシー権への配慮が検討されていないこと 10


第1 ガイドラインの作成にあたっての立脚点

1 意見書の目的
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)」(以下「本ガイドライン案」という。)は、「宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈について、トラブルの未然防止の観点から、現時点において判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられる基準をとりまとめたもの」(2頁34行目)としていることからも明らかなとおり、もっぱら個々の不動産取引における当事者及び宅地建物取引業者との間のトラブルを未然に防止しようとする観点から作成されている。
しかしながら、不動産において発生した死について、最も重大な利害関係を有するのは遺族であり、遺族の立場がガイドライン策定においても考慮されなければならない。遺族の立場への配慮が全く見られない点において本ガイドライン案は、根本的な問題を抱えており、本意見書はガイドライン策定において前提にするべき不動産取引における自死の法的評価のあり方等を述べるとともに、本ガイドライン案の問題点を指摘することを目的とする。


2 遺族の立場への配慮が必要な理由
  不動産において発生した死に関し、当該場所や内容について報ぜられることによって死者の遺族はプライバシーの点で極めて困難な立場に置かれることになるとともに自死に関する法的責任を追及される立場にあるのが現状である。殊に自死の場合には、本ガイドライン案が問題としている「心理的瑕疵」を理由として、自死遺族が、売主・貸主から損害賠償請求をされることが多い((一社)全国自死遺族連絡会及び自死遺族等の権利保護研究会(以下、両者を合わせて「当研究会」という。)は、裁判例が認めた数倍もの金額の損害賠償を請求され、追い詰められた遺族からの相談を多数受けてきた。)。このことを踏まえると、「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱い」について、自死遺族は切実かつ重大な利害関係を有するというべきである。
詳細は後述するが、本ガイドライン案が賃貸借契約について告知義務の期間を3年としている点などは、自死遺族が責任を負うべき家賃補償の損害賠償の範囲に直結する問題であるので、自死遺族の立場からはこれを看過することはできない。ガイドラインの作成にあたっては自死遺族の立場への配慮が必要不可欠である。


3 自死に関し「心理的瑕疵」という法的評価概念が認められるべきではないこと

⑴  公的なガイドラインであることを踏まえるべきこと
ア そもそも自死が「心理的瑕疵」であると解されてきたのは、自死に対する否定的な評価が基となっている。ここでいう否定的評価とは、自死に対する迷信や偏見・差別意識である。故に当研究会は自死を「心理的瑕疵」と評価する考え方は本来認めるべきではないという立場をとる。

イ 自死に関する差別意識について、差別とは、個人の特性を無視し、所属している集団や社会的カテゴリーに基づいて、合理的に説明できないような異なった(不利益な)取り扱いをすることをいい、憲法14条で禁止されている。差別の典型例としては人種差別や性差別が挙げられるが、性別や人種といった社会的カテゴリーのみを根拠として否定的な評価が与えられ、そこでは個人が辿ってきた人生や精神活動は一切評価の対象から捨象される。差別は憲法13条が規定する個人の尊厳を害するものであり、社会的に許容されるものではない。
自死遺族も、差別を経験した事例が多数報告されている。当研究会にも、共同墓地の埋葬を拒否された、特異な戒名をつけられた、近隣住民から引っ越すように言われた、周囲に迷惑をかけたと謝罪するよう求められた、「命を粗末にした。」もしくは「親の育て方が悪かった。」など事情を知らない者から否定的な言葉をかけられた等の相談が寄せられることは少なくない。これらは、自死という死因を理由に人をカテゴライズし、その人の人生や精神活動を一切捨象して否定的な評価を行うものであり、個人の尊厳を害する点では他の差別と同様である。

ウ 当研究会は、自死を「心理的瑕疵」と評価する裁判例に対し、自死を理由とした差別であるとの批判を行ってきた。例えば、賃貸人は「気味悪がって次の借り手がつかない」(なお、心霊現象を想定して「気味が悪い」と評価するのであれば、自死以外の他の死因であれば心霊現象が発生しないことを合理的・科学的に説明することは不可能であり、自死等をことさらに「気味が悪い」と評価することに合理性は無い。)ことを根拠に損害の賠償を遺族(連帯保証人となっている者が多い。)に求めるが、その際に自死した者の人生や精神活動が考慮されることは皆無である。ここでいうところの「気味が悪い」という評価は、自死という社会的カテゴリーを根拠として与えられる否定的な評価に他ならず、自死者に対する差別の典型的な現れである。
自死の事実を心理的瑕疵として評価する裁判例は多数存在するが、これは社会が自死者に与える差別感情をあたかも社会常識であるかのように肯定するものであり、憲法により保障されるべき個人の尊厳を裁判所自身が否定し、禁止されている差別を肯定しているという意味で、深刻な人権侵害であると言わざるを得ない。

エ 本ガイドライン案は、公的に策定されるガイドラインでありながら、以上述べたような迷信や偏見・差別意識にもとづいた自死に対する「心理的瑕疵」という法的評価を安易に前提としており、社会からなくしていかなければならないはずの迷信や偏見・差別意識、ひいては自死者に対する深刻な人権侵害を肯定ないし助長することになりかねない。


⑵ 自死を「心理的瑕疵」と評価する見解は確定した考え方ではないこと

 ア 建物内で自死や他殺があった場合に、これを「嫌悪すべき歴史的背景」と捉えて、心理的瑕疵の存在を認めるかどうかについては、学説上、これを疑問視し否定する見解も有力に主張されている。
  たとえば、横山美夏氏(民法、京都大学教授)は、「不慮の死であれ自殺であれ、個人がそれぞれの生を生き抜いた結果としての死につき、特定の態様の死に対する嫌悪を裁判所が正当とすることは、それぞれの生が等しく価値を有するとする、個人の尊重(憲法12条・13条)ないし個人の尊厳(民法2条、憲法24条)に違反しないのかという疑問が生じる」、「民法2条により、民法の解釈にあたっては、生の終着点である死はその態様いかんにかかわらず等価値に扱われるべきであり、また、不必要な死は極力回避されなければならないが、生じてしまった死それ自体を否定的に評価すべきではないといえる。…自殺の事実に対する消極的評価を前提として、通常一般人が『住み心地の良さ』を欠くと感じるときは自殺の事実が瑕疵となるとする裁判例は、民法2条の趣旨に反する。同条の趣旨からすれば、たとえ通常一般人がそのように感じるとしても、まさに規範的な意味でその合理性が否定されるべきではないか。」とする。そして「民法2条により、売主は、相手方がその意思決定に際して個人の尊厳に反する事項を勘案できるよう助力する義務は負わない。したがって、売主は事故の事実につき告知義務を負わないというべきである。」と結論づけている(横山美夏「個人の尊厳と社会通念―事故物件に関する売主の瑕疵担保責任を素材として」〔『法律時報』85巻5号、2013年5月〕)。

イ そもそも「瑕疵」は物理的瑕疵を意味し、心理的なものにまで拡張するべきではないとする有力説もある(我妻栄『債権各論・中巻Ⅰ』、広中俊雄『債権各論講義』)。
ウ また、裁判例をみても、不動産競売物件につき自死の事実が判明した事例で、結果として交換価値の減少を肯定したものの、自死と個人の尊厳との関係について「およそ個人の尊厳は死においても尊ばれなければならず、その意味における死に対する尊厳さは自殺かそれ以外の態様の死かによって差等を設けられるべきいわれはなく、また自殺という事実に対する評価は信条などの主観的なものによって左右されるところが大であって、自殺があったそのことが当該物件にとって一般的に嫌悪すべき歴史的背景であるとか、自殺によって交換価値が損なわれるものであるとかいうことは、とうてい客観的な法的価値判断というに値するものではない。」と明確に述べている例もある(福岡地決平成2年10月2日判タ737号239頁〕)。

エ 自死のあった物件について「心理的瑕疵」ないし「嫌悪すべき歴史的背景」を安易に認める現状への疑問や批判を述べる学説や裁判例が存在するにもかかわらず、本ガイドライン案はこれらについて一切言及していない。自死を「心理的瑕疵」と評価することの合理性・妥当性について疑義があるにもかかわらず、本ガイドライン案は、「心理的瑕疵」という評価の合理性・妥当性を検証せず、不動産取引における慣行等に依拠して「心理的瑕疵」という評価を当然の前提としたうえで議論を展開している。この点は後述するような、本ガイドラインの検討過程における手続上の欠陥にも起因するとも思われる。


⑶ 自死についての国の認識・施策に反すること

ア 国は、従前、自死について、その結果に対する責任や損失の負担を、自死した者やその遺族にのみ負わせるべきではないという姿勢を明確にしてきた。すなわち、自殺対策基本法第1条は「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっている」ことをその立法趣旨として明記する。つまり、同法は、現状の日本社会では「追い込まれた末の自死」があることを認めているのである。
同法に基づき策定された自殺対策大綱も、「自殺総合対策の基本理念」で「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である。自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があることが知られている」との認識を示す。自死について、社会の側に大きな責任があることを自認しているといえる。

イ また、自殺対策基本法第2条第2項は「自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない」とする。また、前記自殺対策大綱は「自殺総合対策の基本方針」で「経済・生活問題、健康問題、家庭問題等自殺の背景・原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組により解決が可能である」とする。

ウ ところが、本ガイドライン案は、その1(1)①という正に冒頭で、無批判に過去の裁判例を引いて、嫌悪すべき歴史的背景がある場合には心理的瑕疵があるとし、「嫌悪すべき歴史的背景」に自死を含める。これは自死における社会的な要因を一切顧慮しない姿勢であり、自殺対策基本法や自殺対策大綱に示された国の認識、基本理念及び取組みの方針等に違背するものといわざるを得ない。

エ 殊に、本ガイドライン案は、心理的瑕疵の成立を安易に認めたうえで、宅地建物取引業者に自死の告知義務を課す。当研究会は、本ガイドライン案が自死遺族にのみ経済的な負担を強いる現状を追認するものであり、精神的にも社会的にも追い込まれている自死遺族に重ねて打撃を与え、さらに追い込んでいくことになることを強く懸念する。


  ⑷ 小括
ガイドライン策定にあたっては、個人の尊厳を基調とする日本国憲法、法令の趣旨目的、自死に至る背景、自死遺族をめぐる境遇等を踏まえて、自死をどのようにとらえるべきかという議論を行わなければならず、このような議論を抜きにしてガイドライン策定を進めることは厳に戒められなければならない。このような議論もなしに、自死が「心理的瑕疵」であることを前提とするガイドラインを作成することに、当研究会は強く反対する。


4 本ガイドライン案の検討過程に手続的瑕疵があること
本ガイドライン案は令和2年2月にスタートした「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」における検討を経て、成案を得ている。当研究会は、この検討会の審議過程には以下のとおりの手続的瑕疵があると考える。殊に、後記⑵及び同⑶は、前記3⑷で述べた「人の死」に対する根本的考察の不在ないしは不十分さにつながったというべきである。

⑴ 検討会が非公開で行われたこと
 不動産取引における自死の問題は、不動産取引の当事者になり得る者ならば誰にとっても関係のある事柄であり、極めて公共性の高いテーマである。ところが検討会の会議は傍聴が許されず、内容はわずかに発言者不明の議事概要によって確認できるだけである。公共性の高いテーマであるにもかかわらず、今回の意見募集まで、事実上、市民は締め出されていた。

⑵ 審議が不十分であること
 検討会は合計6回開かれただけに過ぎない。第6回は事実上、本案を承認する会議であったから、実質的にはわずか5回の会議で重要な内容が決せられたことになる。5回の会議では、審議が十分尽くされなかった可能性が高い。

⑶ 検討会委員の人選に問題があること
 検討委員会委員の肩書を見ると、弁護士2名、全国住宅産業協会委員、不動産流通経営協会事務局次長、全国宅地建物取引業協会連合会役員、全日本不動産協会理事、消費者団体研究員、大学不動産学部長、不動産適正取引推進機構研究員である。ほとんどが不動産取引業界または不動産業界の関係者であり、自死遺族は委員に選ばれていない。
 不動産取引業者や関係者の利害が先立ち、自死遺族の苦しみや痛みへの配慮が欠けているといわざるをえない。


5 今後、ガイドライン策定において求めること
前記4で述べた検討会の第6回の議事要旨に記載された「今後、想定外の意見も含めて、パブリックコメントで出た意見を受け止めて、検討会としてもガイドラインのブラッシュアップに取り組んでいきたい」という意見は、パブリックコメントという手続の意義を確認するものであり、看過してはならない。本意見書を受け止め、ブラッシュアップではなく、本ガイドライン案自体の見直しに取り組んでいただきたい。
仮に「心理的瑕疵」という考え方を完全には否定できないとしても、「心理的瑕疵」という法的評価概念に基づき発生しうる損害の範囲は限定的に捉えられなければならない。また認められるべき損害をすべて自死遺族のみに負担させるべきではないし、当該物件をめぐる関係者(売主・貸主や宅地建物取引業者だけでなく、買主・借主も含めて)間で公平に負担を分担するという観点も必要である。
 なお、本ガイドライン案が「自殺」でなく「自死」という用語を用いていることは、関係機関にたびたび「自死」を用いるよう求めてきた当研究会としては、評価したい。


第2 個別の問題点
1 本ガイドライン案の射程が不明瞭であること
本ガイドライン案は「不動産において過去に人の死が生じた場合において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈について、学識経験者による議論を行い、その結果を本件ガイドラインとして取りまとめたものである」(2頁10行目)と述べ、宅地建物取引業者が参照することを前提としているようである。
ただ、他方で、本ガイドライン案は「本ガイドラインは、あくまで宅地建物取引業者が果たすべき責務について整理したものであるが、宅地建物取引業者のみならず、消費者、賃貸事業者等の取引当事者の判断においても参考にされ、トラブルの未然防止につながることが期待される」(9頁16行目)とも述べており、賃貸借契約や売買契約の当事者間ないしはその相続人間の法律関係においても参照されることを想定しているようでもある。
遺族が懸念するのは、本ガイドライン案が、賃貸人からの遺族に対する損害賠償請求額の算定根拠として用いられることである。自死を「心理的瑕疵」として扱うこと自体が差別として憲法に違反することに加え、本ガイドライン案の策定過程に遺族が全く関与していないにもかかわらず(第1・4参照)、仮に本ガイドライン案に基づき算定された金員の支払義務を負うとすれば、その結論は不当としか言いようがない。
本ガイドライン案の「消費者、賃貸事業者等の取引当事者の判断」とは何を指すのかを明らかにすべきである。そして、賃貸借契約や売買契約の当事者間ないしはその相続人間での損害賠償請求額の算定についてまでは射程が及ぶものではないことを明記すべきである。


 2 自死を「心理的瑕疵」とする発想自体、社会的に許容されるものではないこと
   本ガイドライン案は、自死等が生じた場合には、「買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げるものとする。」(4頁26行目)と述べる。本ガイドライン案は、自死について宅地建物取引業法にもとづき宅地建物取引業者告知義務を負うとするが、その前提には、自死について「心理的瑕疵」に該当するとの法的評価があると思われる。本ガイドライン案が引用している裁判例も、自死について「心理的瑕疵」と評価する。
   しかし、自死を「心理的瑕疵」と評価すること自体が差別として憲法に違反し、社会的に許容されるものではいことは第1・3において既述したとおりである。また、住宅の鬼門にあたる方角にトイレを設置したことを「心理的瑕疵」にあたるとした裁判例(名古屋地判昭和54年6月22日判タ397号102頁。なお、上記判決については、「20世紀後半に、国家機関である裁判所が鬼門にトイレを設置しないよう法的義務を課している事実は、滑稽」との批判がある(横山美夏「鬼門のトイレと裁判所」。)をみても分かるように、「心理的瑕疵」の概念自体、時代や価値観の変化により変動するものである。加えて、欧米においては建物内での自死を「心理的瑕疵」としない地域が圧倒的多数であることからすれば、地域によっても「心理的瑕疵」の評価は変動する。とすれば、自死を「心理的瑕疵」とする発想自体、少なくとも今日の社会において本当に社会通念として共有されているものといえるかは疑問であり、ガイドライン策定を通じ自死が「心理的瑕疵」にあたるとの評価を未来にわたり確定させることは尚更許容されるべきではない。本ガイドライン案が、自死について「心理的瑕疵」と評価することを不可欠の論理的前提とするのであれば、そのようなガイドラインの策定自体認められるものではないし、論理的前提としないのであればその旨を明記すべきである。


3 賃貸借契約について告知義務の終期を一律に3年とすることは疑問であること
本ガイドライン案は、裁判例等を引用しつつ、「自死」などの事案が発生している場合には、「特段の事情」がない限り、これを認識している宅地建物取引業者が媒介を行う際には、「事案の発生時期、場所及び死因(不明である場合はその旨)」について、「自死」の発生から「概ね3年間は、借主に対してこれを告げるものとする。」(7頁33行目)と述べる。
しかし、京都地判平成24年3月7日(判例集未登載)は、賃貸物件中で自死が生じた事案について、告知の期間を1年としている。また、本ガイドライン案が引用する東京地判平成19年8月10日(ウェストロージャパン登載)は、次の賃借人が退去した後の、次の賃借人については告知義務を否定し、損害にあたらないとする。さらに、東京地裁平成22年9月2日判決は1年間の賃料全額と2年間の賃料半額の合計額から中間利息を控除した額のみを損害として肯定した。このように、裁判例は、損害賠償額の算定にあたっては様々な事情の総合考慮により賃貸不能期間を算定している。
  本ガイドライン案が述べるところの「概ね3年間」は告知義務の終期を指すのか、損害額算定における賃貸不能期間を指すのか、ガイドライン上は明示されていない。当研究会としては、「概ね3年間」の文言を根拠として、遺族が賃貸人から3年間の賃料全額の損害賠償が請求され、自死直後の混乱状況のもと、法的支援を得る余裕もないままに支払いに応じざるをえない状況に追い込まれる可能性を、強く懸念する。判例上、告知義務の期間と家賃補償の期間とが連動して捉えられていることが多いので、特にこの点を危惧するものである。そして、本ガイドライン案の「概ね3年間」が損害額算定における賃貸不能期間を指すものではないというのであれば、その旨を明示すべきである。


4 告知義務の終期に関し、賃貸契約と売買契約で異なる規定となった理論的根拠が不明瞭であること
   本ガイドライン案は、東京地判平成19年8月10日、東京地判平成22年9月2日を引用する(7頁27行目)。いずれも賃貸契約に関するものではあるが、住み心地の良さへの影響は時間の経過とともに希薄化されること(以下「時間希釈」という。)を前提に、賃貸不能期間が1年、賃料に影響が出る期間が2年あるとの判断を行っている。
他方で、本ガイドライン案は「売買契約の場合、事案の発生後、当該事案の存在を告げるべき範囲について、一定の 考え方を整理するうえで参照すべき判例や取引実務等が、現時点においては十分に蓄積されていない。このような状況を鑑み、当面の間、過去に前記3.(1)に掲げる事案が発生している場合には、宅地建物取引業者は、上記①に掲げる事項について、前記4.の調査を通じて判明した範囲で 、買主に対してこれを告げるものとする」と述べる(8頁17行目以下)。
   すなわち、本ガイドライン案では、賃貸契約については告知義務の終期を「概ね3年間」と規定する一方で、売買契約については告知義務の終期を規定していない。本ガイドライン案の「調査を通じて判明した範囲で」との文言を形式的に解釈する限り、自死発生後に建物および土地を売却する場合には、宅地建物取引業者は永続的に告知義務を負うということになる。また、本ガイドライン案の「宅地建物取引業者のみならず、消費者、賃貸事業者等の取引当事者の判断においても参考にされ、トラブルの未然防止につながることが期待される。」(9頁17行目)との文言からすれば、取引当事者である売主も同様に永続的に告知義務を負うこととなる。
   しかし、裁判例が言うように、自死が住み心地の良さへの影響を与えるとしても、上記影響は時間の経過とともに希薄化されるという論理は、賃貸借契約も売買契約も異なるものではなく、売買において時間希釈を考慮要素とした裁判例は多数存在する。たとえば、東京地判平成15年9月19日(判例秘書登載)は、マンションの売買の事案について、当該物件内およびその周辺で約3年2か月前に殺人事件等があった事実について、「居住用の建物内あるいはその近傍で殺人事件等があったとしても,時が経つにつれて人の記憶が薄れることなどに伴い,それを忌まわしいと感じる度合も徐々に希薄になっていくものと考えられるところ,本件事件と本件売買契約との間の約3年2か月という時間は,その意味では無視することのできない時間の経過であるといわなければならない」と述べ、時間希釈を根拠に瑕疵担保責任を否定している。
また、実際に持ち家において家族が自死した場合、長期間を経ても、所有者は告知しない限り永続的に不動産を売却できないという結論は、明らかに不当である。
したがって、本ガイドライン案において、売買契約についても、時間希釈は当然に告知期間の考慮要素となることを、明記すべきである。


5 建物取り壊し後は、告知義務が否定される余地があることも明示すべきこと
裁判例においては、時間希釈に加え、自死のあった建物取り壊しの有無も瑕疵担保責任の有無を判断するにあたり重要な考慮要素とされている。大阪高判昭和37年6月21日(判時309号15頁)は、既に自死のあった座敷蔵が取り壊されていることを理由に瑕疵担保責任を否定した。東京地判平成19年7月5日(判例秘書登載)は、自殺があった共同住宅が既に取り壊されていることを理由の一つに挙げ、瑕疵担保責任を否定した。
これらの裁判例からすれば、自死のあった建物取り壊し後を考慮要素の一つとして、告知義務が否定されることも十分考えられる。本ガイドライン案では、売買契約について告知義務の終期を規定していないが、4 で述べた時間希釈や建物取り壊しの有無等の総合考慮により告知義務の終期が判断される旨は明示すべきであり、家族が自宅で自死した場合、長期間を経ても当該土地建物所有者は告知しない限り永久に不動産を売却できないかのような誤解を与える表現は、厳に慎むべきである。
6 共用部分での自死について、告知義務の対象範囲に含めるべきではないこと


  本ガイドライン案は、「集合住宅の取引においては、買主・借主が居住の用に供する専有部分・貸室に加え、買主・借主が日常生活において通常使用する必要があり、集合住宅内の当該箇所において事案が生じていた場合において買主・借主の住み心地の良さに影響を与えると考えられる部分をも対象に含むものとする 。」(4頁6行目)と述べる。すなわち、共用の玄関・エレベーター・廊下・階段のうち、買主・借主が日常生活において通常使用すると考えられる部分については告知義務の対象となる(4頁注6)。
上記規定によれば、とくに、告知義務の終期が定められていない売買事案において、遺族が極めて不安定な立場に置かれることとなる。例えば、マンションの玄関で自死した事案においては、全員の入居者が玄関を日常生活において通常利用すると思われるところ、理論的には、永続的に、入居者が転居などにより居室を売却する度に、遺族が価値下落分について損害賠償請求を受け続ける結果となりかねない。このような結果は、「国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする」と定める自殺対策基本法第21条の趣旨に明らかに反する。
共用部分での自死に関する裁判例の蓄積は少なく、これについて「心理的瑕疵」と評価すべきか否かの検討も未だ十分に尽くされたとはいえないのが現状である。本ガイドライン案が、共用部分での自死について「心理的瑕疵」にあたることを前提として告知義務を規定したというのであれば時期尚早であるし、「心理的瑕疵」にあたることを前提としないのであればその旨を明記すべきである。


7 告知内容について遺族のプライバシー権への配慮が検討されていないこと
   本ガイドライン案は、「前記2.(2)の対象となる不動産において、過去に他殺、自死、事故死(後記(2)に該当する該当するものを除く。)が生じた場合には、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、原則として、これを告げるものとする。」と述べるが、かかる告知は遺族のプライバシー権を侵害するおそれがある。
   プライバシー権とは、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と定義されている(東京地判昭和39年9月28日判時385号12頁「宴のあと」事件)。プライバシー該当性について、東京地判昭和29年9月28日判タ385号12頁は、私事性、秘匿性、非公知性の3つを要件としている。
   そして、同居していた家族が自死したこと及び自死の方法については家庭内における高度の私的事項であり(私事性)、一般人の感受性を基準として公開を欲しない事柄であり(秘匿性)、実際、多くの場合遺族は家族が自死したことを周囲には固く秘していることが多く、その事実が公知になることはほとんどない(非公知性)。とすれば、同居していた家族が自死したこと及び自死の方法についてはプライバシー情報に該当するため、告知に際しては自死者や遺族が同定されることのないよう十分に配慮しつつ行われることが必要である。
   本ガイドライン案においては、自死の事実がプライバシー情報である旨の指摘が無く、告知の方法や内容次第では遺族のプライバシー権を侵害する可能性があることを検討した形跡が無い。宅地建物取引業者による、遺族のプライバシー権を侵害する態様での告知が横行する可能性は否定できず、遺族のプライバシー権に配慮するよう注意喚起する趣旨の規定が必要である。

以上

殺意は消えたが許してはいない

s-anemone-hupehensis-diana01[1]
亡くなった息子の同期からコメントをいただいた
 息子の事を書いたブログを見て・・・
    ありがたい事です

一次試験合格後の面接のときのエピソードを覚えていてくれていた

  息子はいい同期に囲まれていた

   今でもお墓参りに来てくれる同期がいる
今でも忘れずにいてくれる同期がいる

当時
 息子の遺骨を「いりません」と投げ捨て
      位牌も仏壇も何もかも 「いりません」と放り投げ
        生命保険金と遺族年金と息子の貯金と退職金・・
さらには
  息子を埋葬するお金まで持って行った息子の妻

 埋葬したのは私達で、彼女ではない
    
     葬儀の費用も1円も出さず
        全ての費用は私たちが出し
   息子のためにお花一輪も買わず
           息子が遺した金にならないものはすべて捨て
       金目のものだけ手にし 念願の豪邸を手に入れた
          目先の金に目がくらんだ女

   お金が欲しいなら 私たちと協力して
      労災申請したら もっともらえたのに

     あ!
       それとも労災申請して その金も手に入れたのかな

  息子は本当の意味で
裸で帰ってきた
   (お骨だけ)

   苦しみ続けて逝き
    死後も妻に供養もされない
(最初の位牌を放棄したので新しく位牌は作ったらしいが)

  息子を不憫に思う
   だからこそ
 息子の自死を蔑まれることは
許されない
  息子の名誉のためにも
     自死の活動を続けてきた

息子は恥ずかしい事はしていない
   さげすまれる生き方はしていない

優秀だった  やさしく・・・・・寂しがり屋で・・・

力持ちだった

  息子の子供も 19歳が過ぎたころ

   息子は魂となったいま  会いに行っていると思う

 息子の結婚式をし、息子の葬儀もし
  お墓に埋葬した

いまも息子のために 活動をしている

生きている次男のためにも
   亡くなった息子を愛し続けている事を伝え生きている

  次男も同じように愛している事を
   感じてくれている

   次男も
 お兄ちゃんを愛している

夫も息子たちを愛している

・・・・・・・  かけがえのない家族

 生きていられたいのちだった
     重く責任を感じ
    老いていく自分を感じながら   生きている
 
   人を恨む気持ちは消そうと思うが
    許されない人はいる

    やさしい息子を追い込んだ上司
     支えることなく さらに追い込んだ 女とその母

  お骨となった後、金は要るが
     息子をいりませんと言った人たち

どうしても許すことはできない

   恨んではいないけど・・





    
       

     

児童生徒が亡くなった時、お悔やみの言葉よりも事務手続き優先の学校と教育委員会

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子どもの自死がおきた時

  遺族は学校に伝える
  学校は 遺族のもとに駆け付け
      まず、保護者説明会などの事務手続きの説明をする
  
会社員の自死がおきた時

遺族が会社につたえる
   会社はお悔やみにくる
まず、通夜・葬儀と参列し
  その後に 事務手続きの説明に伺う

 学校は 子どもの死へのお悔やみの前に
   組織を守るため
     説明を優先する

   人でなしです

 普通の大人としての常識に欠ける人たち

  そこから遺族は学校に不信感を抱く

自死事案がおきた時という 研修をしているようですが
(弁護士が講師)
  訴えられないように  騒がれないように…という内容

  ならば なぜ お悔やみを優先しないのか不思議
 あ!
 講師の弁護士たちは法律の専門家だが

  社会常識の知識は 専門家ではない

  教師や教育委員会は
    社会常識の専門家を講師にして
        研修をする事が絶対に必要です

  教え子が亡くなった時
     どのようにするのが 一般常識なのか・・・

お悔やみの言葉や作法
    服装など
          通夜と葬儀の違い

 遺族が葬儀が終わるまで どんなに煩雑な作業に追われるのか・・・など

その後に 事務説明に伺うほうが
  信頼され
    嫌な思いをしないで済むのか

そして
  第三者調査の設置をすると
    マスコミが殺到するなどと  うそはつかない事

嘘は バレます

   弁護士も学校も教育委員会も

    保護者である遺族を  知識のない無知な人で 
        騙してもバレないと甘く見ないほうがいい

 いつの時代の考えでしょうか

    教師や弁護士が賢く
     保護者は知識人ではないなどと思うのは
           浅はかです

   遺族も弁護士だったり
      大学の教授や医師ということもあります

  遺族の親戚にも
 知識人がいるかもしれません

  遺族を蔑み
     知識のない  ごまかしができる人と思うのは
          時代錯誤

  教師や弁護士・・様々な専門家の皆さん
    一般常識などを 学びましょう

一般教養が最低限必要です
     コミュニケーション能力を高めるためにも

  
  
   

日々修行 亡き人のために

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亡き子供から親として育てられている
    そんな16年
 生きている時は
    大人になった子供に安心し
     親として 一人前になった気がしていた


    自死というかたちで逝った息子
     その自死への差別と偏見を身をもって感じ

    息子のためにも  自死への差別と偏見
    遺族への差別と偏見
        是正のために  生きようと思い16年

   どんなにしんどくても
   どんなに  嫌な目にあっても

       泥水をかけられようが
         飲まされようが

  自分は誰にも
  泥はかけないようにしよう・・・
    泥水を飲ませないようにしよう・・・
   と生きてきた

   受けた恩は 誰かにおくろう~~~と

  愛する人を亡くした自分のための涙ではなく
   亡くなった人のための涙を流す自分でありたいと  思い続けてきた

 世の中の多くは
    自分のための涙を流す

  そこからは 何も見えず何もうまれない気がする

    遺族のつながりは 家族ではない
     家族のつながりとは違う

 友達でもない
  遺族というつながり

   理不尽さに耐える力
    泥水を飲む忍耐

   無償の愛を与え続ける寛大さ

   自死遺族としての活動は
    一人ひとりには悟りの境地で
      社会には
         闘志を持って

    なかなか 難しい

      連続して泥水を飲まされると

        つながりを放棄したくなる
  息子から
  がまん 我慢
    忍耐 
  
   親として成長を求められている

   時々  愚痴を言いたくなる

  しかし

  忍耐 と  悟り

    そう言い聞かせる日々

亡き人のために

「物語」という言葉 

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いろんな本を頂く
  読んでみる
 買う事もある
  とにかく読んでみる

自死に関する本がほとんど

その中で一番心が痛く苦しくなるのは
  臨床心理士や精神科医なども含めて
    研究目的で書かれた自死遺族の本

その人たちは 自死遺族の悲しみを「物語」と表現する
   ナラティブともいう
物語ってなに?
 私の悲しみは「物語」なんだ・・・と思うと
 軽んじられている気がして
    憤りを感じてしまう

「物語」になるんだ
息子の死と私の悲しみは・・・

若くして亡くなった遺族でもある研究者が
論文で「物語」と使っていたことに
  反論したことがある

彼はそれ以外では
 本当にやさしく 思いやりのある人だった

山の事故で亡くなったのは残念だった

  彼が生きていたら
  もう少し 自死遺族支援が良い方向になっていた気がする

   生きていてほしかった  

ある大学の教授によると
  正しい喪の作業がある・・・とか
   伝統的な喪の作業が目指すものは
   死者のいない現実に適応する事
   Lagacheのいう「死者を殺す事」であったと断言する教授

ここは日本 日本には  亡き人と共に暮らすという文化がある
  仏壇があり
     位牌があり  お茶やお水、お菓子や果物などの食べ物を供え
       頂き物や珍しいものは まずは仏壇に供え
        それから  生きている人が頂くという考え
  月命日 命日 春彼岸 秋彼岸 お盆  正月 
     毎日の祈り
           昔は仏壇に供えるためにも
      庭に季節の花を植えていた(青森の田舎ですが)

昔は子供が亡くなることが多く
   親たちは 地蔵さんを祀って 大切にしていた
    地蔵堂も多くある



  キリスト教については知らないが
     小さいころから そんな大人の作法を見ていた私には

  死者を殺すという考えが日本人の喪の作業と重なるとは思えない
       
研究者である私が自死遺族の喪の作業に介入し
  自死遺族の自死者との対話的関係を再構築することを目的とした
ナラティブアプローチを実践した。
・・・・・・・・・・・・
   ・・・・・・・・・・・
このことで自死遺族と自死者の伝統的な喪の作業(「死者を殺す」)とは
 違う新たな方向性を示すことができれば・・・・・自死遺族の喪の作業における支援のひとつの形を示すことができる

 などと書いてある本がある

自死遺族の方々から論文を本にしてほしいぜひとも読みたいという声をいただいたと冒頭に書いている
   
 この本を読んでみたいと思う自死遺族が居たら
 すごいなぁ

   私には無理
322ページにわたる この内容を
   動揺せずに読めるとしたら
      もう悲しみはそこには存在しない
   亡き人へも尊厳もない

   この本を書いた人は
    ある地域で 大学教授として
   自死遺族の会を主宰している

   そこの会に参加した自死遺族のわかちあいの内容がたくさん掲載されている

     いいのかな~~~

わかちあいの内容は 持ち出し禁止のはずなのになぁ~~

    
   

遺族に知って欲しい

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研究目的での会も多くある
しかも 参加する前には研究が目的であることを知らせていない

参加し、自己紹介が終わったところで 研究のために
 わかちあいの内容を録音させてくださいと言われ
  承諾書にサインをさせられる

しかもこの録音の内容を論文以外には使用しないとかの文言を入れていない

計画的である

論文以外に「本」にそのまま掲載されている

    ん・・え? あぁ~こうあのー  ええ、ええ。うーんという言葉も含めて
 一語一句 掲載されている本がある
 遺族に許可を取っているそうですが・・・

しかも
 自死者が成仏できていない現象があり
 シャーマンによって
 成仏させたとも掲載

  そもそも成仏はしない
 誰も
 自死者だけではなく 

成仏という考えは仏教
 仏教では 亡くなって仏になるのではない
    亡くなった後は 仏になるための修行をする

成仏ではなく  往生するという

 仏様というのは 阿弥陀仏

観音様も仏様ではない修行の途中

今もこの会は存続している

なお 遺族からの抗議を受けて 録音はやめたとある

まぁ たくさん録音したから  目的は達成したということ
2000円で売られている

また 18年間 遺族に思いを書かせて
  研究
本を何冊も出して  論文の発表をたくさんして
   学長になり

会はやめた教授もいます

また 民間団体で
   わかちあいの内容を録音し
  本にしたり
DVDにしたり

   遺族が抗議して 中止に

  行政でも  亡くなって日の浅い遺族への聞き取りをして
研究に使用し
   論文として発表し  遺族からの抗議を受けて謝罪したことを報告

また アンケートを取りデータ化するために

  遺族の相談を受けますという体をとり
アンケートを書かせたら
  相談には乗らないという団体も

こんなことを書くと
  どこを信頼していいのか
 という事で  遺族が怖がるから 知らせないほうがいいという意見ももらいます

 事実は事実

知らないなら 何をされてもいいのでしょうか

   研究をしないでくださいというのではありません
 研究が目的なら
 最初から
研究を目的として 聞き取りをしたいので
 ご協力をお願いしたいと伝えたらいいだけの事です

  論文にして発表します。本に掲載しますと 遺族に伝え 選べるようにして欲しいのです

 わかちあいに参加し

   スタッフがいて  先生と呼ばれる人がいて

  お世話になるという意識のある遺族に対して

 わかちあいに参加するなら 録音をOKしないと・・・と思わせるのは
 ある意味
  詐欺です

 そのことを15年間言い続けています

  研究してください 録音してください 本にしてください

ただし
  最初から 目的を伝えて 協力する遺族を募集してください

 わかちあいのついでに・・・というのは  
    断れない状況の中での協力要請です

  遺族の会に参加して
      記録を取っているような人がいる会はアウトです

 許可なく本に載せられる可能性があるという会です


 録音はさすがに 今はないかと思いますが

 承諾書をよく読むことが必要です

  本で遺族のわかちあいの内容を知るなんて
  
  本人たちは このような形で掲載されているとは
思ってもいない事でしょう

そのわかちあいで話した一人ひとりの内容の解説まである

解説は教授が行っている


恐ろしい 自死遺族の人権を軽く見ている

  

遺族として生きる

003_439[1]
岡先生の本から


遺族が生き方を作りあげていく



遺言が残された言葉であり、遺産が残された財産なら、遺族とは残された家族ということだ。遺産が自分で残った財産ではないように、遺族は、自分で残ったわけではない。つまり「遺族」は、その言葉の意味だけを探れば、どこにも主体性がない。遺族が何を望み、何を目指そうとしているのか、それは何もわからない。亡くなった人によって残されたという受け身の事実だけが表現されている。

 遺族が、遺族ではない人々によって使われる言葉だと私が言ったのは、そういう意味だ。つまり遺族という言葉は、遺族が何をする人なのか、どういう人なのかには、全く沈黙したままなのである。

 詩人は、詩を詠む人だろう。歌手とは、歌を唄う人である。走者とは走る人のことだ。そのように考えると、遺族は残された者であるだけで、そこから何をするのかわからない。いってみれば、遺族には性格がない。もちろん遺族の個々人には性格があるが、遺族と呼ばれる人々の全体に共通の性格があるかというと、それは考えられていない。

 逆に言えば、それは遺族の自助グループにとってはチャンスなのである。遺族の性格が白紙ならば、これから色をつけることができる。遺族とは何かを、自助グル-プは描くことができる。社会に向かって遺族が声をあげるとは、そういうことだと思う。

 「遺族として生きる」ことを選んだ人が、自助グループに集うのだと別のところで書いた。多くの人にとっては「遺族として生きる」のは、たとえば葬儀の前後の短い間だけで、もちろんその後も亡き人を思い出すことはあるが、それは親しい人たちと会話のなかか、それとも全くの私的な思いのなかで振り返るくらいだろう。

 だから「遺族として生きる」ことは、この社会、少なくとも現代の日本においては例外的な生き方といっていい。そういう意味で、遺族の自助グループに集う人々は少数者である。少数者であるかぎり、社会からの偏見や差別に備えなければならない。

 しかし「遺族として生きる」ことは、簡単なことではない。まず、例外的な生き方は、たいていそうであるが、周囲の人からは認められないことが多い。なぜいつまでも亡くなった人を思い続けるのかと責められることもあるだろう。

 「ひたすら努力して成功する」「辛いことをがまんして、やり遂げる」。そういった生き方は、世間でも認められる。映画でも、小説でも、テレビドラマでも、どこにでもあるストーリーだ。それに対して「ずっと亡くなった人を思い続ける」という生き方はどうかというと、これは何か暗い陰がある秘密めいた人物として、少し登場するだけではないだろうか。おそらく主人公になることも極めて稀だろう。

 言い換えれば、「ずっと亡くなった人を思い続ける」というとき、モデルがないのである。周りに、そういう生き方をしている人は、少なくともいまの日本では、非常に少ないはずである。だから、そういう生き方をしたいと思った遺族も、不安になる。「亡くなった子のことをいつまでも考えていて何もしていない。これでは良くないのではないか。」「私は、どこかおかしいのではないか。精神的に病んでいるのではないか。」そんなふうに自分の生き方に疑いを持ち始める。

 そんな疑念に合わせたように、「本来時間の経過とともに進行する悲嘆(喪)のプロセスがなんらかの要因によって滞ってしまった状態」を「複雑性悲嘆」と呼ぶ専門家が現れる。遺族もその声を聞くと、「ずっと亡くなった人を思い続ける」生き方が、病的なもののように思えてしまう。これが孤立した遺族の危ないところだ。

 前にも書いたように、遺族という言葉は、遺族ではない人たちのためにある。孤立した遺族は、遺族ではない人々によって「遺族はこうあるべきだ」という枠を一方的にはめられていく。「悲嘆回復プロセス論[iv]」は、その典型だろう。「死別はとても辛い。しかし、ある程度の時間がたてば、その辛さも克服し、前向きに考えなければいけない」という考え方を、遺族ではない人々が(善意から発したものかもしれないが)遺族に押しつけてくるのである。

 冒頭に述べたように、遺族が「残された家族」という意味ならば、そこには「残された」という受け身の状態だけで、本人の意思などはどこにも反映されていない。だからこそ、遺族ではない人が容易に「遺族はこうであるべき」という価値観や行動の基準を当てはめていく。

 孤立した遺族が、自助グループに集い、自分たちの生き方を作り上げていく必然性は、ここにある。






亡き人を愛しい(かなしい)と思う自助グループが広がってほしい

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自死遺族が語り合う会が全国にたくさんある

その多くは行政(保健センターや保健所)が主催
*精神障がい者の会と同じ
   
 病院が主催の会もある
*病気の会と同じ

 民間団体も 認知行動療法を取り入れている会もある

   認知行動療法は精神科医療の考え
*遺族は精神疾患と同じ

そして認知行動療法は精神科医が治療のひとつとして行うもの
  
 自助グループは参加する自死遺族を病気としては扱わない

   精神疾患者としては見ていない 

 たとえ 精神障害があったとしても

  自助グループに参加した時は同じ遺族として接する

   運営している自死遺族以外に 認知行動療法が必要とは考えていない
  また
  医師でもない人間が 会の代表というだけで 認知行動療法を行ってはいけない

    
 私の悲しみは
  精神病ではない   ・・・だから精神科の医師のお世話にはならない

  だから保健所主催の会には参加しない

精神科医のいる会にも参加しない

   保健師に教える事はあっても  
この悲しみについて保健師から教わることはない

  遺族ではない人がいたら「わかちあい」にはならない

   「かわいそうな人」と言われたくない

 悲しみを抱えて生きているが 憐れまれる必要はない

    息子のためにも 凛と生きようと決めている

   そして 職業にはしない 
      活動を仕事にはしない

  悲しい気持ちがあることを 誇りに思っている
     息子を今も深く愛している証だから・・・・

   決して忘れない
    忘れることなどできるわけがない

 生きていた頃と同じように・・・・いやむしろそれ以上に息子を愛している

    深く深く 愛しているから
  いまでも深く深く悲しい気持ちがある

    愛の深さと悲しみの深さは同じ

    わかちあい とは

同じ苦しみ 同じ悩み
 同じ悲しみ

があるから  わかちあえるけど

同じものがない人と  何をわかちあうのか・・・

    自助グループが 47都道府県に欲しい


   



本気で自死を減らすなら「原因・動機別」の正しいデータが必要

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以前にも書いているが

  警察庁発表の自死の「原因・動機別」のデータは正確ではない
   大きくかけ離れている
なぜなら
遺体発見時の直後 警察が遺族を犯人と想定しての事情聴取による内容での原因動機別ですから
 その後に実はパワハラが・・・いじめが・・というのは
  データには反映されていない

男女別・年齢別・職業別・無職の有無・場所や時間などは
  ある程度正確な数値に近い

といっても
 自死数そのものが 正確とは言えない

 救急搬送され24時間以内でないと自死ではない

   行方不明者をカウントしていない

  世界の基準は 行方不明から何年後は何パーセント
     その後何年後は何パーセントを自死とする事と定めている

   不審死なども
    何パーセントは自死とする事 と 定めている

しかし
日本はカウントしていない

また日本に住む外国籍の人もカウントされない

  日本国内での自死者数は
  極めて狭い範囲での数

   世界の基準に当てはめたら

  10万人を超える

 自死率  世界一  ダントツ一位  それが日本

   また 他種多様な団体・機関が連携して自死の対策を行うのが
先進国
  しかし  日本は  一つの団体が権力と金を牛耳り
     意見を言う団体を無視
足を引っ張り
       日本の近くの独裁国の将軍さまのように君臨している人がいる
 その団体に所属している人もその人に反対意見をいうと
   追い出される

 いま 残っている人たちを見ると

  イエスマンばかり

  その自殺ビジネスに群がる人たちも多い

その構図は
   日本の社会そのもの

 自死に追い込む社会そのもの

自死の予防団体が
     人を追い込むトップに位置している社会

 幸せな人たちはそのことに気がつかない

  善意の団体だと信じている

    自死の問題のど真ん中で
        活動をしていると
    よく見える

   自死遺族の当事者団体も 
        彼らには  邪魔な存在

   16年 ひどい事をたくさんされてきた

   全国自死遺族連絡会をつぶしたいのだろう

   私個人への攻撃もまた凄まじい

    その団体に所属している遺族からも
        攻撃されることも多い

   悲しい事です

     私の活動は  無報酬での活動

  純粋に自死をゼロにしたい
    自死の無い日本にしたい

自死遺族がさらに追い詰められることなく
  普通の死と同じように 
語り生きて欲しい

  幸せにならなくても 元気に生きて欲しい

  心の底からそう願い活動をしている

   ただ  力不足が否めなく
    全ての遺族の力にはなれない

  だからこそ  法律などの専門家との連携もしている

   普通の治療をしてくれる精神科医とも連携している

     活動に報酬は求めていない

 講演料ももちろん 活動の資金となる

     自死遺族からの連絡を日々受けていると

   自死を減らしたい ゼロにしたい と 強く思う

そのためにも
   原因動機別が 今のデータでは役に立たない

自死者数も世界の基準に従い
   世界から非難されようが  現実を受け止めての対策をしなければ
       自死は減らない
減ったような操作をされ
  国民が騙されて安心しているに過ぎない

    その陰で 苦しみ追い込まれて亡くなる人が増えていく

    自死遺族もまた 変わらず追い込まれ

表面だけの「心のケア」が
 目立つだけの社会になるだけ



告知義務は 

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事故物件としての告知義務
  これは遺族に対してのものではない
賃貸借契約や不動産の売買に際して
  仲介業者の不動産屋に対して課せられているもの

宅建法に定められている

  また 売れないとか貸せないという問題でもない

   不動産屋は借りる人に対して告知する義務があるということ
     不動産屋は物件を売る時 買う人に告知義務がありますということ

告知するとどうなるか・・・
 借りる側は 家賃を下げて欲しい
 買う側は 売買金額を下げて欲しい

  となる 

ただし 事故物件という事を明記してチラシを作ったりすることはない

  買う際に告知 借りるときに告知

    
それから  自宅で・・・賃貸アパートやマンションで・・・
    発見され
救急搬送され病院で亡くなった時は
 死亡場所が病院となる

その場合は 自宅や賃貸物件の部屋は事故物件にはならない

告知義務はない
従って 家賃の補償などの請求を遺族に大家はしてはいけない

売買の時の相場の値段となる


 

   救急隊が来て心肺停止が確認されると
  救急車で運ばず
     警察を呼び 警察は監察医を呼ぶ
   救急車は空で帰る

その時はその自宅や賃貸物件での死亡となり 事故物件となる

また
日本は 救急搬送され24時間以内に亡くなったら 自死
   24時間過ぎたら自死にはならない



海外の多くは72時間以内

    そう意味では 日本は自死にカウントされるケースが少ない

 にもかかわらず  自死率がダントツ世界一の国日本

救急搬送され24時間以内で亡くなると
   遺体を病院の安置所におかず
警察署に移動させているケースもあるが

   事故や病気の場合は 病院の安置所

  自死という事になった時だけ  わざわざ警察署に移動する
  そして
    布もかけず 廊下に放置する

病気や事故の場合は 裸で廊下に放置することはない

  病院にも自死への差別がある

なぜ警察署の運び  病院で死亡診断書を書かず
   警察署で担当の医師をよび
 検案させるのか  意味不明

この問題も 警察庁に説明を求めようと思っている
病院にもである

裸で廊下に放置して
 浴衣きせますか ? お金かかりますが・・・?と聞く医療関係者

 浴衣代も払えない貧乏人と思っているのでしょうね 自死遺族のことを

   だから
過去には 夜中でも金を払わないと 遺体の引き取りもできなかったケースもある
今はコンビニでもお金を工面できるから支払えるが
 過去にはそんなこともあり、夜中に親戚や知り合いに電話して借りた遺族や
   24時間のサラ金から借りたという遺族もいる
遺体の引き取りができないのですから

   夜中に引き取り  朝に支払いに来てもいいはずなのに
  自死遺族を信用していない病院が多くあった

今も・・・

どこまで 自死者を追い詰め蔑み  自死遺族を差別する国なのでしょう