
配布資料(10)新法一式について質問と意見 自殺対策の推進に関する有識者会議(第 2 回) 2019 年 9 月 25 日
一社)全国自死遺族連絡会 田中幸子
趣旨 ①<質問>JSSCはなぜ期待できないという結論に至ったのか。実績はど う評価されたのか。(厚労省に)
②<質問>新法の「指定調査研究等法人」はなぜ一般社団法人または一般財 団法人なのか。(厚労省に)
③<質問>JSSCの改組では駄目なのか。(厚労省に)
④<質問>指定法人に対する情報提供の範囲・手続きに制限はないのか。警 察や保健・医療機関はどう対応するのか。(厚労省、警察庁)
⑤<意見>当事者を大切にし、多様性・多元性を重視した組織・体制で取り 組んでください。
説明
①について 自殺対策の調査研究や成果の活用等は現在、国立研究開発法人国立精神・神 経医療研究センター(NCNP)に置かれている自殺総合対策推進センター(J SSC)が中心となって実施されています。 資料10の1ページ、新法の「目的」によれば「自殺対策の総合的かつ効果 的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進」のために「指 定調査研究等法人」(以下「指定法人」)を指定することとなっています。 逆に言えば、JSSC ではこうした活動が期待できないというという認識に立っ ていることになります。 そもそも自殺対策は長年、自殺予防総合対策センター(CSP)が担ってき ました。しかし、CSPが10年以上積み重ねた事業は、評価委員会によって 成果が認められないとして改組となり、新たな組織として4年前にJSSCが スタートしました。そのJSSCの実績評価がなされていません。 なぜJSSCのままでは成果が期待できないという結論に至ったのでしょう か。非公開で評価委員会等が開催されたのであれば、その内容を開示してくだ さい。厚労省に回答を求めます。
②について 指定法人として、なぜ公益団体ではなく、一般財団法人や一般財団法人(民 間団体)を指定するのか、理解に苦しみます。 指定法人の業務は広範で、第5条によると「自殺の実態、防止、支援、対策 の調査研究、検証、成果の提供・活用」に加え「自殺に関する研究機関や人に
対する助成も行う」としています。助成先の決定権まで持つことになります。 第 5 条の 4 号と 5 号には地方公共団体に「助言」「援助」「職員の研修」も行 うとされていて、国に代わって自治体の上に立つ構図です。公共性・公益性の 高い仕事をする以上、公益法人や独立行政法人組織でなければならないと思い ます。厚労省に回答を求めます。
③について JSSCは前身のCSPが行えなかった事業をするために立ち上げた組織で す。移行してわずか4年足らずです。見直しを図り、足りない部分は人材も含 めて充実させ、改革の実現に努力するべきではないでしょうか。厚労省の回答 を求めます。
④について 新法第 12 条に「国及び地方公共団体は指定調査研究等法人に対して、調査研 究等業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとす る」とあります。 第 7 条には「秘密保持義務」が定められ、第 15 条には違反への罰則もあり、 この法人がそれだけの個人情報を取り扱う法人であることを示していると思わ れますが、これまでも遺族の個人情報は様々な所に流れています。 ウェブサイトには「事故物件サイト」というのがあり、新聞等にも公表され ていない自死の事案も多く掲載、自死があった 4 日後には掲載されている事案 さえあります。このサイトの代表が取材に答えた内容では、公共機関からの情 報提供も多くあるとのこと。自宅の写真・自死の方法・年齢・性別・地図・住 所の掲載がされています。 不動産の売買や賃貸物件の賃借の時に事故物件に騙されないようにというの が、サイト運営者の言い分ですが、家を売りにも出していないのに、掲載され、 その地域に住めなくなった遺族もいます。 家族を自死で亡くした子供が教師から面談を求められ、うわさになりいじめ につながり退学した生徒もいます。事故物件としての告知義務があるというこ とで、1 億円を超える損害賠償請求を受けて苦しんでいる遺族は大勢います。 今ある問題を解決することなく、さらに一つの民間団体に情報を提供すること は到底賛同できません。 警察による遺族の事情聴取の内容まで提供されるとしたら、警察に安心して 協力することできなくなります。 この法律には、集める情報の範囲に関する歯止めがありません。「名前は含 まれない」とか「市町村以下は特定しない」といった制約がありません。「当 事者の承諾が必要」などという規約も置かれていません。 指定法人が自死遺族・未遂者等、自殺に関係すると思われる当事者の調査を するのなら、国や地方公共機関が知り得た情報の提供を求めるのではなく、指 定法人として独自に行うべきです。 情報提供の協力を求められている国や地方公共機関においては、情報の範囲 も決めず、制約もないままに情報提供をされるのでしょうか。
以上、提供情報の範囲と手続きについては厚労省に、また自死遺族から事情 聴取等で詳細に情報を得ている警察としてどう対応されるのか、警察庁の回答 を求めます。また、未遂者の詳細な情報を得ている医療機関や精神保健福祉セ ンター等の回答を求めます。
意見
自殺対策に役立てるのだから、遺族も未遂者の個人情報も守られなくていい という理屈は、法治国家においてはあってはならない事です。 もしも自死者には人権がないから、個人情報保護法の範疇ではないと主張す るなら、反論します。遺族は生きていて生活をしています。遺族は死んでいま せんから、人権は守られなければなりません。遺族の敬愛追慕の情は保護され るという判例もあります。 調査研究は、10 年 20 年と積み重ねていくもので、CSPで 10 年やった研究 を破棄し、JSSCで 4 年継続した研究を再度破棄し、また新たにという考え はこれまで協力してきた対象者の心を踏みにじるものです。 自死の問題は、それを企図する側から見ただけでも、多くの精神疾患を有す る人、多重債務を抱える人、生活保護世帯、性的マイノリティーを含む差別さ れている人、依存症に苦しむ人と多種多様で、それらを全て対象に調査研究で きるような唯一の団体は存在しないと考えます。自死の問題に取り組む諸団体 がネットワークをつくり、未遂の人も含めた個人情報を守りながらすすめてい くべきです。そうでないやり方を志向する今回の新法は、重大な禍根を残すの のではないかと心配しています。