
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための
調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律
5月30日に提出され
参議員 5月31日可決
衆議院 6月6日可決
公布 6月12日
施行 3か月後
すごいスピードで 決まり 施行されます
厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り、指定調査研究法人として指定することができる。
指定調査研究法人として指定された法人は
国は全額または・・一部に相当する金額を交付することができる
要するに全額負担もできますよ…という事です。
そして
この法人は
地方公共団体に対して援助を行う事、関係者に対する研修を行う事等の業務を行うものとする
ということは
この法人が地方公共団体や関係者への研修会を行える法律で定めた唯一無二の法人であるという事になる
自殺の実態
自殺の防止
自殺者の親族等の支援のあり方
地域の状況に応じた自殺対策のあり方
自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持促進についての調査研究及び検証を行い
その成果を提供し 及びその成果の活用を促進する
この法人が
日本という国の自死の対策の全てを担うということ
指定されるであろう法人の代表は
以前から
自死遺族支援においても
等しく支援を受けることができるようにするためには
遺族の情報を集めて情報提供をすることが必要だと主張してきた
また
自殺予防のためには
遺族の情報が必要であるとして
以前 1000人アンケート調査をしたことがある
2億円以上の助成金を得て
最終的には305人の遺族のアンケートで終わった
そして
日本の遺族は 海外と比べて調査に協力的でなく
社会的運動に興味がないという論文もある研究者に依頼して発表した
遺族が受ける警察からの事情聴取の情報が
全て流されたら 大問題になる事が わかっているから
法律を作った
卑劣
✤「個人情報の保護のついて適正な配慮がなされること
✤知り得た秘密を漏らしてはならない
✤調査研究及びその成果の活用等における個人情報の取り扱いの確保のための措置
✤違反して秘密を洩らした者は、一年以下の懲役復五十万円以下の罰金に処する
このように 4か所に 個人情報に関する記載がある
という事は
この法人が 多くの個人情報を集めるという事です
遺族や自死した人、未遂者の情報はこれまでは
警察からの情報がギリギリの内容で流されてデータや統計に使われていた
今後は
この情報が 全てこの法人にわたる事になる
厚労省の委員会でも
遺族支援や遺児支援 未遂者支援 そして予防や防止のために
情報は提供されるべきだと 彼らは主張
しかし
全国自死遺族連絡会としての私や
医師会などは
個人情報は保護されるべきであるという見解を示していた
かれは どうしたらこの個人情報の壁を破るかを考え
議員連盟と相談し
このような 法律を作る事にしたと思われる
今現在でも
警察庁が出している統計の他に
細かな個人情報が 普通に手に入る
何月何日 何時
場所はどこで どのような方法で
家族構成は・・・住まいは・・・
通院歴や学歴まで
遺族の皆さんが 警察官に事情聴取で聞かれた事の全ての
情報の中で以上の情報は今でも 手に入る
多くの自治体は 手に入れている
その他に
事情聴取で話した
兄弟姉妹の有無
債務の有無 病歴の有無
家族の学歴や 住まいの状況 職業
本人の学歴や職歴 病歴
結婚有無 離婚歴
家族構成 家のローン等
犯罪者よりもひどい扱いです
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